一般財団法人 / 解散・清算

一般財団法人の存続期間の定めとは?定款変更手続きと登記のポイント

一般財団法人独特のルール

一般社団法人や株式会社と比べると、設立件数の少ない「一般財団法人」。
その特殊性から、解散のルールも独特です。

今回は、一般財団法人が「存続期間の定め」を設ける場合の法的手続きや登記のポイントについて、解説します。

一般財団法人とは?株式会社との違い

一般財団法人の最大の特徴は、「財産」そのものに法人格が付与されている点にあります。
株式会社が「人(出資者=株主)の集合体」であるのに対し、一般財団法人は「財産の集合体」として成立しています。

この構造上の違いにより、たとえば寄附をした人が後からやはり返してほしいと求めても、財産はすでに法人に帰属しているため、原則として返還されることはありません。

一般財団法人の解散は自由ではない

株式会社では、株主総会の特別決議によって自由に解散することが可能です。
一方、一般財団法人ではそのような「任意解散」は認められておらず、法定の事由に該当する場合にのみ解散することができます。

解散事由の一つ「存続期間の満了」とは?

一般財団法人が解散する主な事由には、以下のようなものがあります。

一般財団法人の主な解散事由(抜粋)

解散事由 内容
定款で定めた存続期間の満了 あらかじめ定められた期間が満了したとき
定款で定めた解散事由の発生 条件付きで解散する旨の定めがあった場合
基本財産の喪失等による目的の達成不能 継続的に法人目的を遂行できなくなった場合
合併、破産、裁判による解散命令 法的措置による消滅や解散

この中で、比較的柔軟に活用できるのが「存続期間の満了」です。
すなわち、あらかじめ定款に「法人の存続は●年間とする」と記載しておけば、その期間が到来した時点で法的に解散事由が発生します。

存続期間の定めを設けるには?~定款変更が必要

存続期間を設けるためには、定款の変更が必要です。
この「存続期間」は定款の相対的記載事項に該当しますので、明示しない限り期間の定めはないものとされます。

定款変更の決議機関:評議員会

一般財団法人における定款変更は、評議員会の決議によって行います。
評議員会とは、理事・監事などの執行機関を監督する「社外的な意思決定機関」
評議員は3名以上で構成され、一定のガバナンス機能を担います

※評議員会は、役員の選任・解任、事業譲渡、合併契約の承認等にも権限を有しています。

登記と登録免許税について

定款を変更して存続期間を新たに設定した場合は、商業登記の申請が必要です。

登録免許税
存続期間の定めに関する登記の登録免許税:3万円

手続きのご依頼・ご相談

一般財団法人に関する登記は、株式会社とは異なる法的要件や機関設計が求められます。
「定款のどこを修正すればよいか分からない」
「登記すべき内容に該当するか判断が難しい」

こうした場面では、法人登記の専門家である司法書士のサポートが不可欠です。
一般財団法人の運営・登記、会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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