解散・清算

一般社団法人の解散・清算の基礎知識

一般社団法人の解散・清算

一般社団法人は、一定の社会的目的や非営利活動を推進するために設立される法人形態ですが、活動の継続が困難になった場合や目的を達成した場合には、その法人格を終了させる「解散・清算」という手続きを適切に行う必要があります。
この記事では、一般社団法人を円満に、かつ適切に解散・清算するためのポイントについて、わかりやすく解説します。

まずは「解散」からスタート

一般社団法人が「解散」するには、一定の理由(=解散事由)が必要です。代表的なものは次の通りです。

・定款に定めた存続期間が満了したとき
・合併によって消滅したとき
・社員総会で解散を決議したとき(いわゆる自主的解散)
・社員が一人もいなくなったとき
・破産手続きの開始決定を受けたとき
・裁判所による解散命令を受けたとき

このうち、最も多いのが「社員総会での特別決議による自主的解散」です。
特別決議とは、原則社員の過半数が出席し、そのうち3分の2以上の賛成をもって成立する重要な決議です。つまり、社員が少人数の法人では、全員一致に近い同意が必要になることもあります。

解散しても法人が消えるわけではない?

「解散」しても、その時点で法人が即座に消滅するわけではありません。
解散後は「清算手続き」に移行し、法人としての後処理をしていく期間が始まります。この間、法人は「清算の目的の範囲」で存続することになります。

清算人の選任とその役割

解散と同時に行うべきなのが「清算人」の選任です。
清算人は、法人に残された業務の終了、財産の整理、債務の弁済、債権の回収、最終的な残余財産の処分などを担当します。
清算人は通常、解散時の代表理事が務めますが、社員総会で別の人を選任することも可能です。選任後2週間以内に法務局へ「解散および清算人選任登記」を行う必要があります。

債権者への配慮も欠かせません

清算手続きのなかでも非常に重要なのが、「債権者保護手続き」です。法人に対してお金を貸しているなどの債権者に対し、「法人が解散しました。債権があれば申し出てください」と通知するものです。
この手続きは以下の2段階で行います。

1.官報に公告する
2.把握している債権者には個別に催告状を送付する

公告から2ヶ月以上の期間を設け、債権申出を待つ必要があります。仮に債権者がいない場合でも、官報公告は省略できません。

財産の整理と「清算結了」

すべての債務を返済し、財産の整理が完了したら、「残余財産」が残る場合があります。これは、定款で指定された団体などへ譲渡することになります。定款に記載がなければ、社員総会で決定します。
最終的に、清算人が決算報告書を作成し、社員総会で承認を得ることで法人格は消滅し、「清算結了登記」を行うことで、登記は閉鎖されます。

解散・清算のスケジュール感

清算には、少なくとも2ヶ月以上の期間を要します。公告期間が2ヶ月必要であるためです。
法人の状況によっては、数ヶ月から半年ほどで完了することが多いですが、財産の処分や債務の複雑さによっては、1年以上かかるケースもあります。

税務・労務関係の届出もお忘れなく

法人を解散・清算すると、税務署・都道府県・市区町村へ「解散届」や「確定申告書」を提出する必要があります。
また、社会保険や雇用保険に加入している場合は、年金事務所やハローワークなどで保険関係の整理も必要です。
解散・清算手続きは多岐にわたり、法務・税務・労務の幅広い知識が求められます。誤った処理や遅れが生じると、ペナルティが科されることもあるため注意が必要です。
司法書士・税理士・社会保険労務士など、各分野の専門家に依頼することで、正確かつスムーズな法人整理が可能になります。

手続きのご依頼・ご相談

一般社団法人を解散・清算するには、法律上定められた一連のステップを踏む必要があります。
社員総会の決議に始まり、清算人の選任、登記、債権者保護、税務手続き、残余財産の処分、そして清算結了まで。
スムーズに法人を閉じるためには、早めの準備と正しい手順が不可欠です。
一般社団法人の解散・清算や会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから