遺言書

自筆証書遺言と保管制度のメリット・デメリットを解説

自筆証書遺言書保管制度

近年、「終活」への関心が高まり、遺言書の作成を考える方も増えています。
特に2020年7月に施行された「自筆証書遺言書保管制度」によって、遺言書を法務局に保管してもらえるようになり、利便性が向上しました。
しかし、「そもそも遺言書は必要なのか?」「自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?」「保管制度のメリットとデメリットは?」と疑問に思う方も多いでしょう。

本記事では、自筆証書遺言の基本、保管制度の仕組み、活用する際の注意点について詳しく解説します。

そもそも遺言とは?作成する必要がある人は?

遺言とは、「自分の財産を誰に、どのように分けるか」を決めるための法的な意思表示です。
遺言がない場合、民法の法定相続分に従って財産が分配されますが、遺産の分け方を巡ってトラブルになることも少なくありません。

特に、以下のようなケースでは、遺言書がないと相続手続きがスムーズに進まない可能性が高いため、作成を検討すべきです。

・ 配偶者に全財産を渡したい(子どもがいない場合、親や兄弟姉妹が相続人になる可能性がある)
・ 相続人がいない、または複数いて争いが予想される
・ 前妻・前夫との間に子どもがいる、または再婚相手に連れ子がいる
・ 相続人の仲が悪い、または音信不通の人がいる
・ 財産が不動産のみで分割しにくい

遺言書を作成することで、相続人間のトラブルを防ぎ、自分の意思を確実に反映できます。

遺言の種類と特徴

遺言には、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 自分で全文を書く(財産目録のみパソコン可) 公証役場で公証人が作成
証人の有無 不要 2名の証人が必要
費用 ほぼ無料(紙と印鑑のみ) 公証人の手数料が必要(遺産額に応じて数万円~)
保管方法 自分で保管(紛失・改ざんリスクあり) 公証役場で厳重に保管
検認の有無 家庭裁判所で検認が必要(手続きに時間がかかる) 検認不要(すぐに相続手続きが可能)
メリット ・ 費用が安い ・ 手軽に作成できる ・ 公証人が作成するため、無効リスクが低い ・ 紛失・偽造の心配がない
デメリット ・ 紛失・改ざんのリスクがある ・ 検認が必要 ・ 費用がかかる ・ 証人を用意する手間がある


自筆証書遺言書保管制度とは?

従来、自筆証書遺言は自分で保管する必要があり、紛失や改ざん、検認の手間といったデメリットがありました。

そこで新たに導入されたのが「自筆証書遺言書保管制度」です。
この制度を利用すると、法務局が遺言書を本人確認のうえで保管し、相続開始後にスムーズに開示されます。

制度を利用するメリット

・ 家庭裁判所の検認が不要(相続手続きが迅速に進む)
・ 紛失・改ざん・隠匿のリスクがない
・ 様式不備のチェックを受けられるため、無効になる可能性が低い

制度の利用方法
申請方法
1.本人が法務局に出向く(代理人不可・郵送不可)
2.以下の書類を提出する
 ・遺言書(法務局が指定する用紙・様式)
 ・申請書(法務局HPでダウンロード可)
 ・本籍地記載の住民票(3ヶ月以内)
 ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
 ・手数料 3,900円(1通あたり)

遺言書の閲覧・証明書の請求
相続開始後、相続人は法務局に申請すれば、遺言書の内容を確認できます。
また、相続人が閲覧を申請すると、他の相続人にも通知が送られるため、隠蔽のリスクが防げます。

自筆証書遺言書保管制度の注意点(落とし穴)

法務局の保管制度は非常に便利ですが、「遺言書の内容自体の有効性は保証されない」点に注意が必要です。

法務局は内容の妥当性まではチェックしない
法務局でチェックされるのは、「書式の形式が正しいか」という点のみです。

以下のような問題は未然に防げません。
・ 法的に無効な遺言になっている(誤った表現や不適切な財産分配など)
・ 遺言者が認知症などで判断能力が低下していた場合の有効性
・ 遺留分を侵害する内容になっている(相続トラブルの火種)

遺言の作成・変更には専門家のアドバイスが必要
公正証書遺言であれば、公証人が法的な問題をチェックしてくれますが、自筆証書遺言は専門家の関与なしに作成することが多いため、リスクがあるのです。
「法務局に預けたから大丈夫」と安心せず、遺言内容の妥当性は司法書士などに相談するのがベストでしょう。

手続きのご依頼・ご相談

本日は、自筆証書遺言と保管制度のメリット・デメリットを解説しました。
本コラムをまとめますと、

・ 自筆証書遺言は手軽に作成できるが、従来は保管や検認のデメリットがあった
・ 法務局の保管制度を利用すれば、紛失や改ざんを防げるが、内容の妥当性は保証されない
・ 遺言の内容が法的に適切かどうか、司法書士などの専門家に相談するのが望ましい

「せっかく遺言を残したのに、法的に無効だった」「相続人が争う結果になった」という事態を防ぐため、遺言書作成は慎重に進めることが大切です。
遺言作成に関するご相談や登記手続きに関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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