相続手続きで必要な書類一覧|手続き別に必要書類と入手先を解
相続手続必要書類
相続手続きを進める際には、多くの書類が必要になります。特に相続登記や相続税の申告では、被相続人(亡くなった方)の戸籍や不動産に関する証明書などを準備しなければなりません。しかし、「どんな書類を用意すればいいのかわからない」「どこで取得すればいいのか不明」と悩む方も多いでしょう。
本記事では、相続手続きごとに必要な書類を一覧にまとめ、入手先や取得方法も併せて解説します。相続手続きをスムーズに進めるために、ぜひ参考にしてください。
相続手続きで必要な書類とは?
相続手続きには、主に以下のような手続きが必要になります。
・相続登記(不動産の名義変更)
・金融機関の相続手続き(預貯金・株式・保険など)
・相続税の申告と納付
・遺産分割協議書の作成
それぞれの手続きに必要な書類は異なり、書類の収集には時間がかかるため、早めの準備が重要です。
相続登記(不動産の名義変更)に必要な書類
相続登記とは、被相続人(亡くなった方)名義の不動産を相続人名義に変更する手続きです。
以下の書類を準備する必要があります。
書類名 | 入手先 | 備考 |
---|---|---|
相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村役場 | 相続人であることを証明するために必要 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 市区町村役場 | 相続関係を証明するために必要 |
被相続人の住民票の除票 | 市区町村役場 | 亡くなったことを証明するために必要 |
相続人の住民票 | 市区町村役場 | 不動産の新所有者の住所を証明するために必要 |
固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場 | 相続登記の登録免許税を計算するために必要 |
登記事項証明書 | 法務局 | 不動産の現状を確認するために必要 |
遺産分割協議書(必要な場合) | 自分で作成 | 相続人全員で協議した内容を記載し、署名・実印押印 |
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議を行う場合) | 市区町村役場 | 遺産分割協議書に押印した印鑑が実印であることを証明 |
ポイント
・遺言書がある場合は「遺言書」も必要
・法定相続分で登記する場合は「遺産分割協議書」は不要
・相続登記は2024年4月から義務化!3年以内に手続きが必要
金融機関の相続手続き(預貯金・株式・保険など)に必要な書類
銀行口座や証券口座、保険金の請求には、各金融機関ごとに指定の書類があります。
書類名 | 入手先 | 備考 |
---|---|---|
被相続人の預貯金通帳・キャッシュカード | 家族が保管 | 口座の存在を証明するために必要 |
被相続人の死亡診断書(コピー可) | 病院・市区町村役場 | 亡くなったことを証明するために必要 |
相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村役場 | 相続関係を証明するために必要 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 市区町村役場 | 相続関係を証明するために必要 |
被相続人の住民票の除票 | 市区町村役場 | 亡くなったことを証明するために必要 |
相続人全員の印鑑証明書 | 市区町村役場 | 相続人が手続きをする際に必要 |
各金融機関の相続手続き書類 | 各金融機関 | 金融機関ごとに異なるため確認が必要 |
ポイント
・金融機関によって必要書類が異なるため、事前に確認が必要
・続人全員の同意が必要なケースもあるため、印鑑証明書を用意しておくとスムーズ
相続税の申告に必要な書類
相続税の申告が必要な場合、以下の書類を税務署へ提出します。
書類名 | 入手先 | 備考 |
---|---|---|
相続税申告書 | 税務署 | 相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 市区町村役場 | 相続関係を証明するために必要 |
被相続人の住民票の除票 | 市区町村役場 | 亡くなったことを証明するために必要 |
相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村役場 | 相続関係を証明するために必要 |
固定資産評価証明書 | 市区町村役場 | 不動産の評価額を証明するために必要 |
預貯金の残高証明書 | 各金融機関 | 被相続人の預貯金額を証明するために必要 |
株式の評価証明書 | 証券会社 | 株式の評価額を証明するために必要 |
相続人全員のマイナンバーカード | 相続人本人 | 相続税申告の際に必要 |
ポイント
・基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は申告が必要
・相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内に行うこと
手続きのご依頼・ご相談
相続手続きに必要な書類は多く、収集や作成には時間と労力がかかります。また、手続きの方法を誤ると、相続登記や税務申告でトラブルが発生することもありますので専門家に相談することをオススメします。
相続登記手続きに関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。