監査役

監査役の基本とその役割

監査役の使命とは?

監査役は、単なる「監視役」にとどまらず、会社のガバナンスを強化し、持続可能な成長を支える中核的存在です。

監査役の選任と任期

監査役は、会社の経営監視を担う重要な役職であり、その選任は株主総会で行われます(会社法第329条第1項)。監査役の任期は原則4年と定められており(会社法第336条第1項)、その安定性が監査機能の持続性を確保します。

監査役の職務

監査役の主な職務は、取締役の業務執行を監査することです。この過程で、監査報告書を作成し、会社運営の健全性を担保する役割を果たします(会社法第381条第1項)。さらに、必要に応じて取締役や使用人に報告を求めたり、会社や子会社の業務・財産を調査する権限も与えられています(会社法第381条第2項、第3項)。これらの権限は監査機能を実効性のあるものにするための重要な基盤です。

不正や違法行為への対応

監査役は、取締役の不正行為や法令違反を発見した場合、取締役会に速やかに報告する義務があります(会社法第382条)。この報告義務は、会社経営における透明性と公正性を保つための重要な要素です。また、監査役は、違法行為を行おうとしている取締役に対して、その行為を差し止める請求をすることも可能です(会社法第385条)。

取締役会や株主総会への関与

監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べる義務を負います(会社法第383条第1項)。また、取締役会が適切に招集されない場合には、監査役自身が取締役会の招集を行う権限を有します(会社法第383条第2項)。さらに、株主総会に提出される議案や書類の調査結果を報告することで、株主の利益を守る役割も果たします(会社法第384条)。

非公開会社における柔軟性(監査範囲の限定)

監査役の報酬は、定款や株主総会で決議されることが一般的です(会社法第387条第1項)。また、非公開会社では、定款で監査範囲を会計監査のみに限定することも可能です(会社法第389条第1項)。この場合、監査役は会計に関する監査報告を作成し、株主総会に提出される会計関連の議案を調査する義務を負います(会社法第389条第3項)。

手続きのご依頼・ご相談

監査役は、会社経営の透明性を確保し、株主や利害関係者の利益を守る重要な存在です。その職務と責任は多岐にわたり、法令に基づいた監査活動を通じて、会社の持続的な成長を支える役割を果たしています。監査役の選任や監査活動が適切に行われることが、企業ガバナンスの健全性を保つカギとなるでしょう。
会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

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