債権者保護手続における債権者への催告書送付手順や実務のポイントを解説
債権者保護手続
減資や組織再編に際しては、会社法に基づき債権者保護手続を行う必要があります。その中で、債権者への個別催告は重要なプロセスであり、実務上の注意点を把握することが求められます。本コラムでは、債権者への個別催告に関する手続きと注意点について解説します。
債権者の一覧表作成
個別催告を行う際には、登記申請時に「催告をしたことを証する書面」を添付する必要があります。この書面には、催告書の雛形と共に、送付先債権者の一覧表を添付するのが一般的です。そのため、催告書を送付する際に、送付先をリスト化しておくことが重要です。
記載項目
一覧表には、債権者の住所と氏名(または名称)を記載すれば足ります。メールで送付する場合でも、メールアドレスの記載は不要です。ただし、社内管理用として電話番号や担当者名を追加することは問題ありません。一方、登記申請に際しては、必要最低限の情報(住所と氏名または名称)のみを記載する方が適切です。
催告書の送付方法
催告の方法については会社法上で特段の規定がないため、郵送でもメールでも問題ありません。それぞれの方法における注意点を以下にまとめます。
(1)郵送
トラッキング(追跡)が可能な方法(特定記録郵便、レターパックなど)を推奨します。紛争リスクの高い相手には配達証明郵便を検討してください。
催告書が到達した日から異議申述期間が始まるため、効力発生日の1か月+1日前までに到達するよう余裕を持って送付する必要があります。
住所変更などによる不達を防ぐため、事前に最新の住所情報を確認することが重要です。
(2)メール
一斉送信時はBCCを使用し、情報管理に十分配慮してください。
催告書をPDF形式で添付する方法が推奨されます。メール本文に催告文言を記載する方法でも問題はありませんが、登記手続きにおいてはPDF形式の催告書を用いる方が適切です。
送付先の選定
原則として、すべての債権者に対して催告を行う必要があります。ただし、実務上は以下のようなケースで催告を省略する判断がされることもあります。
・海外の債権者
・サブスクリプションサービスプロバイダーや少額債権者
・電力会社や水道会社など、異議申述の可能性が極めて低い債権者
もっとも、催告を漏らすことにより、クレームや減資・組織再編手続きの無効訴訟リスクが生じる点には留意が必要です。原則として、すべての債権者に対して催告を行う必要があることを念頭に置き、これらのリスクを考慮し送付先を選定いただくことになります。
異議申述期間中に新たな債権者が発生した場合の対応
会社法上、新たに債権者が発生した場合の明文規定はありません。ただし、公告掲載後に新たに債権者となった者は、すでに公告で情報が公開されているため、これを承知のうえで取引を行っていると解釈されます。そのため、公告掲載後に発生した債権者への個別催告は不要とするのが一般的です。
手続きのご依頼・ご相談
個別催告は、法的要件だけでなく、事務手続きや実務上の細かな注意点も重要です。送付方法や送付先の選定などに不備があると、手続きの無効やトラブルを招く可能性があるため、慎重な対応が求められます。当事務所では、減資や組織再編など個別催告を伴う手続きについて豊富な実績を有しており、適切なサポートを提供しております。
会社・法人(商業登記)に関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。