監査役

監査役の報酬を取締役会に委任することは可能か?

監査役の報酬を取締役会に委任することは可能か?


監査役の報酬の決定方法

監査役の報酬の決定方法は、定款に記載するか、その額を定めていない場合は株主総会の決議によって定めるとされています(会社法387条1項)。

第387条(監査役の報酬等)
1.監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
2.監査役が2人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。
3.監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。


代表取締役や取締役会へ委任することはできない

監査役の報酬等は定款又は株主総会普通決議で定めることが可能です。
監査役の報酬は、取締役と異なり、報酬の総額を決定して具体的な配分等について、代表取締役や取締役会に委任することは出来ません。
これは、監査役は取締役の業務監査をする立場にあるにも関わらず、取締役が監査役の報酬決定権を持つとなれば、監査役の独立性が担保されなくなるためです。
ただし、監査役が2名以上いる場合においては、各監査役の報酬等について、定款や株主総会で決議された報酬等の範囲内において監査役の協議によって定めることが可能です(会社法387条2項)。

監査役は意見を述べることが可能

監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができるとされています(会社法387条3項)。
監査役は、当該議案の株主総会で意見を述べることが出来ることはもちろんのこと、当該議案のない株主総会において報酬について意見を述べることも可能です。

定款で報酬を定める場合

監査役の報酬を定款で定める場合であっても定款に各監査役の具体的な報酬金額を定めることも可能ですし、報酬の枠だけを定めて各監査役の具体的な報酬額は監査役の協議によって定めることも可能です。
一般的に役員報酬金額を定款で定める会社は多くないように思えます。

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本日は監査役の監査役の報酬を取締役会に委任することは可能かという論点について解説しました。
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