増資

銀行口座がない会社は募集株式の発行(増資)をすることは出来ない

法人の銀行口座と募集株式の発行手続き

募集株式の発行を行う場合、募集株式の引受人は、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならないとされています(会社法第208条1項)。
この会社法の条文で明記されている「株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所」は、株式会社名義の銀行口座を指します。
「株式会社が定めた~」と記載があるため、当該株式会社名義以外の口座(例えば代表取締役の個人口座など)でも良いように思えますが、登記実務上、募集株式の発行会社である株式会社名義以外の口座で登記が認められた例は確認できていないため、株式会社名義以外の口座を払込口座とすることは出来ないといえるでしょう。

法人の銀行口座がない場合の増資方法

上述のとおり募集株式の発行(増資)をする場合、会社名義の銀行口座が必要となります。
会社法上は株式会社はいつでも増資をすることが出来ますが、株式会社設立直後は、銀行口座の作成が追い付かないなどの事情が出てくると思いますので、株式会社設立直後の金銭出資による増資は難しいといえます。
法人口座がない会社が募集株式の発行(増資)をするには、出資する金額を会社に貸付して、これを現物出資(DES)すれば、登記手続きの問題はクリアすることが可能です。

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本日は銀行口座がない会社の募集株式の発行(増資)について解説いたしました。
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