不動産登記手続

農地の売却方法と手続きで確認すべき事項について解説

農地の売却方法と手続きで確認すべき事項について解説


農地売却の確認事項

農地の処分を検討をする際にまずはじめに確認すべきは農地の場所と現況です。
登記簿上地目が農地となっていても、現況は既に駐車場などに変更されていて農地でなくなっているような場合もあります。
現況の確認方法は、当該不動産を管轄する農業委員会に不動産所在地を伝えることで現況がどうなっているか確認をすることが出来ます。

非農地証明

登記簿上地目が田や畑になっていても、現状が農地でなければ「非農地証明」を農業委員会に発行していただくことが可能です。
非農地であれば農地法の適用を受けないため都道府県へ許可申請など不要となる場合があります。ただし、非農地証明を出していない市区町村もありますので、農業委員会に要確認となります。

市街化区域内の農地であるか

農地の現況を確認し、現況も農地であった場合は、次にその農地が市街化区域か市街化区域以外に存在するかを確認します。
市街化区域内の一般農地であった場合は、農地法の規制が緩く届出で足りるというのが農地法の建付けとなりますが、市区町村によっては、市街化区域内の一般農地であっても「届出」で足りず一律農地法許可申請を求められますので、こちらも管轄の農業委員会に確認が必要となります。
市街化区域外の農地における許可申請は、難易度が高くなりますので要件などは要確認となります。

農地法許可申請手続きの流れ

農地法許可申請手続きの流れとしては以下のとおりです。

①農地法5条の許可申請書および添付書類を農業委員会に提出
②市区町村の農業委員会で審議し県へ推進
③県で審議の上、知事が許可
④許可書は県から農業委員会を経由して交付
(※ここまでで約2カ月ほどかかる※)
⑤農地の地目変更登記にかかる転用確認証明申請を農業委員会に提出
⑥現況証明書交付
⑦地目変更登記(許可書及び現況証明書が必要)


手続必要書類

農地法許可申請に必要な書類は次のとおりです。
(※記載は5条の許可で種別が3種の場合(一例)となります。根拠条文により異なりますので個別確認が必要)

①届出書(市町村ホームページからダウンロード)
②土地登記事項証明書(全部事項証明書・原本)3カ月以内のもの
③現地の案内図(住宅地図等)
④現地の付近現況図(公図等・写し可)
⑤委任状(証明書を代理人が受領する場合)
⑥理由書(現況が農地でない場合・再転用の場合)

申請書、委任状共に所有者譲渡人・譲受人の署名もしくは記名が必要です。

手続きのご依頼・ご相談

本日は農地の売却方法と手続きで確認すべき事項について解説しました。
農地法の許可を取得するまで相当の日数を要しますので、農地法の許可があることを条件とした条件付所有権移転仮登記申請などを検討する必要もあります。
農地法許可申請手続については、行政書士永田町事務所へ
農地法の許可取得を条件とした所有権移転仮登記や所有権移転登記手続に関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



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