解散・清算

清算中の会社の債務の弁済制限と債務弁済許可の申立てについて

清算中の会社の債務の弁済制限と債務弁済許可の申立てについて


清算中の会社の債務の弁済

会社は、解散後(会社法475条各号に掲げる場合に該当することになった場合)遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、①2か月以上の一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告しかつ②知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、2か月を下ることができない(会社法499条1項)。とされています。
そしてこの一定の期間内(少なくとも2か月)は、会社は債務の弁済をすることは出来ません(会社法500条)。

債務の弁済の制限

上述のとおり、清算株式会社は、債権者保護手続期間中、債務者に債務の弁済をすることが制限されます。
ただし、裁判所の許可を得た場合、債務の弁済をすることができます。

第500条
1.清算株式会社は、前条第1項の期間内(債権者保護手続期間中)は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算株式会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
2.前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、前条第1項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が2人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。



清算株式会社は債権者に対して2か月を下らない期間を設けた上で、債権者に債権を申し出るべき旨を官報に公告しかつ知れたる債権者に催告しますが、当該期間中は公平な弁済実現のため債務の弁済が制限されます。これは、一定期間を設けて債権を確定させて、公平な弁済の実現をするためです。

債務弁済許可

清算株式会社となったあとであっても会社そのものは存続します。税金や公共料金、電話代などの弁済すべき債務は清算中であったとしても発生し、当該期間中も支払いをする必要があります。
このようなものについては、上記の例外として「少額の債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務」にあたるものとして、裁判所の許可を得て弁済をすることが認められます。債務弁済許可については、清算会社の本店所在地を管轄する裁判所に「債務弁済許可の申立書」を提出します。

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清算中の会社の債務の弁済制限と債務弁済許可の申立てについて解説しました
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