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取得条項付株式を発行する際に規定すべき内容や検討すべき事項を解説
取得条項付株式を発行する際に規定すべき内容や検討すべき事項を解説
取得条項付株式
取得条項付株式とは株式会社が一定の事由が生じたことを条件として取得することができる株式をいいます(会社法107条1項3号、会社法108条1項6号)。
規定する内容
取得条項付株式に規定する内容は主に次の3つです。
①一定の事由が生じた日に当該会社がその株式を取得できる旨とその事由
②当該会社が別に定める日が到来することをもって一定の事由とするときはその旨
③取得対価の種類・内容・数・額または算定方法
②当該会社が別に定める日が到来することをもって一定の事由とするときはその旨
③取得対価の種類・内容・数・額または算定方法
一定の事由
一定の事由として、停止条件型の定めや一定の暦日を定める期限型の定めが可能です。
分配可能額との関係
交付する財産の帳簿価額が取得事由が生じた日における分配可能額を超えているときは、取得の効力が生じない(会社法170条5項)分配可能額を超えて行った取得は無効となります。
会社が検討すべき事項
取得条項付株式を発行する際に会社が検討すべき事項は、取得の「一定の事由」、取得対価の種類・内容・数・額まあたは算定方法になります。
取得事由は「取締役の決定において別に定める日の到来をもって取得できる」と定めることが可能、算定方法は具体的に設計時点において定めます。
取得対価の算定方法は、取得請求権同様に様々ありますが、算式に一定の数値をあてはめること等により一義的に対価となる株式の数を算定できるものでなくてはならないとされていて、全部取得条項付株式のように「取締役の決定において別途定める」などという形で裁量の余地がある定め方は不可とされています。
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本日は取得条項付株式を発行する際に規定すべき内容や検討すべき事項を解説しました。
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