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取得請求権付株式を発行する際に規定すべき内容や検討すべき事項を解説

取得請求権付株式を発行する際に規定すべき内容や検討すべき事項を解説


取得請求権付株式

取得請求付株式とは株主が株式会社に対してその株式の取得を請求できる株式です(会社法107条1項2号、108条1項5号)。
どのような内容を規定すればいいのか解説します。

規定する内容

取得請求権付株式とする場合次の内容を規定します。

①株主が会社に対して有する株式を取得することを請求できる旨
②取得対価の種類・内容・数・額または算定方法
③取得請求期間


分配可能額との関係

交付する財産の帳簿価額が請求日における分配可能額以下であるときに限り取得請求権の行使が認められます(会社法166条1項但書)。
分配可能額を超えて取得した場合は当該取得は無効となります。

会社が検討すべき事項

取得対価の種類・内容・数または算定方法、取得請求期間を検討します。

金銭の算定方法

取得請求権の行使により交付される金銭の算定方法としては以下のような算定方法があります。

①払込金額相当額と累積未払配当金の合計額
②日割配当額(優先配当金を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数で日割り計算した額を加算するもの)
③未払の優先配当について複利計算で加算するものなど…


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本日は取得請求権付株式を発行する際に規定すべき内容や検討すべき事項を解説しました。
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