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議決権制限株式を発行する際に規定すべき内容や検討すべき事項を解説

議決権制限株式を発行する際に規定すべき内容や検討すべき事項を解説


議決権制限株式

株式の種類として議決権を行使することができる事項につき異なる定めを置くことが出来ます(会社法108条1項3号)。
この場合、どのような内容を規定する必要があるのか解説します。

発行数の制限

議決権制限株式は、発行済株式総数の2分の1を超えるに至った場合2分の1以下にするため必要な措置をとらなくてはなりません(会社法115条)。
会社が必要な措置をとらなかった場合であっても、直ちに議決権制限株式の議決権が復活するわけではないとされているが、学説においては復活すると解する見解もある。

議決権制限株式についての留意点

議決権制限株式(無議決権株式)にした場合、普通株主総会(会社法108条1項3号のもの)において議決権を有しないだけであり「種類株主総会」においては議決権を有するため、種類株主総会の決議等が必要な事項につき、定款でその決議を排除できる事項を入れていく必要があります。

種類株主総会の決議を排除できない事項

定款の定めがあっても種類株主総会の決議を排除できない事項は以下のとおり

・取得条項の内容の変更(会社法111条1項)
・株式の種類の追加、株式の内容の変更(会社法322条2項、3項)
・発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加(会社法322条2項、3項)


議決権制限株式の規定例

議決権が全くない無議決権株式に関する規定例は、次のとおりとなります。

(議決権)
第●条 A種類優先株主は、すべての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。

その他、無配当だった場合は、議決権が復活するような規定を設けたりなどすることが可能

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本日は議決権制限株式を発行する際に規定すべき内容や検討すべき事項を解説しました。
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