商号(会社名)変更

商号と登記のルールを解説!使える文字や同一商号同一本店禁止のルールなど

商号の法的なルール


商号と登記のルール

商号とは、商人がその営業上自己を表す名称をいいます。商人は、原則、自己の営業の実態にかかわらず自由に商号を選択することができます。しかし、一定のルールが定められており、それを遵守しなければ登記することができません。

会社法6条
①会社は、その名称を商号とする。
②会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれの商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
③会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いなければならない。
会社法7条
会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。



会社とは、その種類によって社員の責任や機関構造などが異なります。どの種類の会社であるかを名称で判断できるように定めることで、一般公衆の信頼を保護することができるのです。
また、名称によっては個人企業でも会社企業であるかのような外観を有することができてしまうので、一般公衆の信頼を保護するために、会社であると誤認されるような名称を会社でないものが用いてはならないことが定められています。

商号登記法51条
①商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。
②前項の指定は、告示してしなければならない。


商号に使用可能な文字と符合

商号に使用可能な文字・符号は決まっています。

-ひらがな
-カタカナ
-漢字
-ローマ字(大文字、小文字)
-アラビヤ数字(1 2 3 4 5など)
-符号(&・‐,など)
-スペースはローマ字で複数の単語を用いる場合のみ


商号に使用できない文字と符合

登記できないケースは以下の通りです。

-Company Incorporated、Co.,Inc.、K.K.、Co.,Ltdなどの株式会社を英語で表記する
-日本語の間にスペースを用いる
-会社の種類の記載がない
-異なった会社の種類が記載されている
-同一商号、同一本店


商号登記で気を付けるべきこと

株式会社を英語で表記した商号は登記できません。しかし、定款で英語表記を定めることによって、実務上海外の会社とのやりとりに使用することが可能になります。
また、同一商号同一本店は禁止されています。これは、会社の設立登記をするときに、既に登記してある商号と同一の商号である場合、その会社と同一の本店所在地である場合は登記することができません(商業登記法27条)。
商号が同一であるかの判断は、「株式会社」「合同会社」などの会社の種類の表記などを含めた全体の表記で判断されます。表記で判断されるため、漢字の読みが異なる場合であっても表記が同じであれば同一であると判断されます。
しかし、「株式会社永田町」と「永田町株式会社」である場合は同一の表記となりません。また、同一本店であるか否かは、同一の場所であるか否かで判断されるため、「〇〇◯1丁目7番2号」と「〇〇◯1−7−2」においては表記が異なるとしても場所が同一であるので同一本店であると判断されます。

このように、商号の登記・商号変更の登記は、一定の制限が設けられているため、登記できるか否かを事前に調査しなければなりません。
司法書士などの専門家に依頼する場合、新たな商号が登記できるか否かを事前に調査する場合がほとんどですので、会社設立登記のみでなく、円滑な登記申請をするために、商号変更登記に関しても専門家へ依頼することをお勧めします。

手続きのご依頼・ご相談

本日は商号に関するルールについて解説しました。
登記手続きに関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。


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