学校法人とは?寄附行為の作成、記載事項、登記などについて解説
学校法人の登記
学校法人とは
学校法人とは、私立学校法の定める所により設立された法人のことをいいます。学校法人とは、多くの生徒を受け入れる学校であるので、必要な施設、設備または必要な資金・財産を有していなければなりません。発行法人を設立するには、定められた手続きを経て、設立を目的とする寄附行為についての許可を申請しなければなりません。この許可を申請する所轄庁はそれぞれ管轄が違い、以下の通りです。
②①以外の私立学校、私立専修学校、私立各種学校・・・都道府県知事
③①の私立学校を設置する学校法人・・・文部科学大臣
④②の私立学校を設置する学校法人、準学校法人・・・都道府県知事
寄附行為の作成
寄附行為とは、学校の根本規定をまとめた文章であり、会社で言うところの定款に当たります。
寄附行為は必要的記載事項が定められています。また、任意的記載事項として、法律に反しない範囲で任意に事項を追加記載することも可能です。私立学校法30条に定められた、寄附行為における絶対的記載事項は以下の通りです。
②名称
③設置校の名称・種類
④事務所所在地
⑤役員の定数、任期、選任及び解任の方法その他役員に関する規定
⑥理事会に関する規定
⑦評議員会及び評議員に関する規定
⑧資産及び会計に関する規定
⑨収益事業を行う場合の事業の種類・規定
⑩解散に関する規定
⑪寄附行為の変更に関する規定
⑫公告の方法
実務上は、この記載は各所轄庁が提供するひな型にあわせて記載する場合が多いです。
登記事項
学校法人は、主たる事務所の所在地において登記申請を行います。登記事項は、以下の通りです。
②目的及び業務
③主たる事務所の所在場所
④代表権を有する者の氏名、住所及び資格
⑤存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
⑥代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
⑦資産の総額
⑧設置する私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の名称
学校法人の役員
学校法人の役員は、理事5名以上、監事2名以上を置かなければならないとされています。また、各役員については、その配偶者または三親等以内の親族が一人を超えて含まれることになってはならないとされています。また、評議会も設置しなければなりません。理事定数の2倍を超える数の評議員をもって組織されます。理事長は、学校法人における代表権を有するものに当たります。取締役のように、任期や権利義務規定はありません。しかし、寄附行為によってこれらを定めることは可能です。
また、一度届出を出した寄附行為は、学校法人の根本規則となります。したがって、寄附行為を変更するには、理事会の承認を経て再び所轄庁へ申請しなければなりません。また登記事項に変更が生じた場合は、変更が生じたときから2週間以内に主たる事務所の所在地において変更登記をしなければなりません。
手続きのご依頼・ご相談
本日は学校法人の登記手続きなどについて解説しました。
学校法人の登記に関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。