相続、遺産承継業務

相続土地国庫帰属制度のメリット・デメリット

相続土地国庫帰属制度のメリット・デメリット


相続土地国庫帰属制度とは?

「相続土地国庫帰属制度」は、令和5年4月27日に施行された制度です。この制度は、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)によって取得した土地の所有権を国庫に帰属させ、その目的は、①所有者不明土地の発生を予防すること、②管理困難な土地の問題に対応することです。相続人が管理しきれない土地を国が管理し、所有者不明となり周辺地域が危険な状態に陥ることを防止します。
その他にも、相続土地国庫帰属制度のメリットは、相続人が、利用価値の低い不要な土地を所有し続け、経済的な負担を負うことを解消することができます。相続した土地が自身の生活や賃貸収益に適さない場合、国に引き渡すことで管理の手間やコストを軽減することができるのです。この制度を利用するには、相続人が一定の要件を満たす必要があります。一定の要件を満たしていれば、土地を手放して国庫に帰属させることが可能です。

申請要件

相続土地の国庫帰属を申請できる人は、以下の通りです。

①施行前に相続した土地であっても適用される
②共有不動産であっても適用される
③生前贈与や売買などで土地を取得した者は申請不可


申請が却下される場合

国庫土地の対象は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)によって定められています。申請が却下される可能性のある土地は以下の通りです。

①土地上に建物が立っている
②抵当権などの担保権や使用収益が設定されている
③第三者が利用している
④土壌汚染などの問題がある
⑤境界などの所有権に関し近隣住民と争いがある



このように、土地上に建物がある場合は、建物を解体・撤去してから申請する必要があります。また、地役権の承役地となっている場合など、第三者の利用がある場合は、申請できません。
また、高い崖がある、地下に除去が必要な有体物があるなどの問題がある場合は、不承認となる可能性があるので注意が必要です。

負担金の納付

相続土地国庫帰属制度に関する最大のデメリットは負担金の納付です。審査手数料は、土地一筆当たり1万4000円です。
さらに、相続土地国庫帰属制度の申請をし、承認された場合、30日以内に負担金を納付しなければなりません。負担金が納付されると所有権は国に移転します。所有権移転登記は国が行うので不要です。相続土地国庫帰属制度に必要な負担金の額は以下の通りです。

・宅地 20万円
・田畑 20万円
・森林 面積に応じて算定
・その他(雑種、原野) 20万円



このように、相続土地国庫帰属制度を利用して土地の所有権を国庫に帰属させることが可能です。また、土地の所有権を手放すには、相続放棄という手段があります。相続放棄に関しては、全ての相続財産を放棄することになります。どちらを選択するのかは、専門家に依頼し、しっかりとした調査をした上で的確なアドバイスを受けることをお勧めします。

手続きのご依頼・ご相談

本日は相続土地国庫帰属制度について解説しました。
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