組織変更のメリット・デメリット
組織変更のメリット・デメリット
合同会社から株式会社への組織変更のメリット・デメリット
それに対して、株式会社へ組織変更するメリットは、合同会社よりも知名度が高く信用度が上がります。また、株式によって資金調達をすることが可能となるで、事業拡大を視野に入れているのであれば株式会社に変更することをお勧めします。また、デメリットとしては、株主にも一定の経営決定権が発生するので、株主総会を開催してその決議によって決定しなければならないので、合同会社に比べると、コストがかかったりします。
株式会社から合同会社への組織変更のメリット・デメリット
株式会社から合同会社、合同会社から株式会社へ会社形態を変更することを組織変更といいます。今回は、株式会社から合同会社への組織変更について説明します。
合同会社へ組織変更する大きなメリットは、スピーディーに意思決定ができるようになり、経営上の自由度が大きくなるという点です。
合同会社は、所有と経営が一致することになりますので、株主に経営の意思決定を左右されることなくスピーディーに行うことができます。デメリットとしては、株式会社に比べて知名度が低く信用度が下がります。また、合同会社は上場できず株式による資金調達をすることは出来ないため事業拡大する場合はお勧めしません。
組織変更の登記手続き
組織変更をするには、登記をしなければなりません。組織変更計画書にて定めた効力発生日の2週間以内に登記を申請しなければなりません。合同会社への組織変更であれば、合同会社の設立の登記と、組織変更により消滅する株式会社の解散の登記を同時に行います。また、株式会社への組織変更であれば、株式会社の設立と、組織変更によって消滅する合同会社の解散の登記を同時に行います。
株式会社への組織変更の流れ
②総社員の同意を得る
③債権者保護手続き(官報公告申込・掲載(債権者への個別催告は省力できる))
合同会社への組織変更の流れ
②組織変更計画書の作成
③債権者保護手続き(官報公告申込、掲載及び債権者への個別催告)
④株主に対する通知または公告
⑦株主総会(種類株主総会)での承認
⑧株券を発行している会社であれば株券提出公告
債権者保護手続き
組織変更をする場合は、債権者保護手続きを行わなければなりません。株式会社の場合は、債権者への個別の催告を行ってから合同会社への変更を行います。しかし、合同会社の場合は、債権者への個別の催告を省略して株式会社への変更を行うことができます。また、組織変更の場合は、定款において他の公告方法を定めていたとしても、官報によって公告しなければなりません(会社法781条2項)。
効力発生後に株式会社となってからでなければ決定できない事項もあります。
なお、組織変更後の株式会社が取締役会設置会社である場合、定款に代表取締役を取締役の互選で定めると記載した場合や株主総会で定めると記載した場合は、組織変更効力発生後にその方法で代表取締役を定めることになります。
このように、組織変更は、株式会社になるメリット、合同会社になるメリットがそれぞれ異なるので、現在の会社の実態にかなったものであるならば、変更することをお勧めします。組織変更をする場合は、解散登記と設立登記を同時に行うことや債権者保護手続きを完了させなければならないことなどを考慮し、余裕を持ったスケジュールで行わなければなりません。
手続きのご依頼・ご相談
本日は組織変更のメリット・デメリットについて解説しました。
登記に関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。