株式会社が設定可能な9つの種類株式について解説
株式会社が設定可能な9つの種類株式について説明
種類株式
株式会社は、普通株式の他に、普通株式と異なる権利内容の株式を発行することができます。これらの株式を種類株式と言います。種類株式は、以下の9つの事項に関し、普通株式とは異なる設定をすることができます。
・残余財産の分配
・議決権の制限
・譲渡制限
種類株式では、剰余金や残余財産の分配に関して、他の株式よりも優先させたり、劣後させたり、普通株式とは異なる設定を設けることができます。優先させる株式は優先株式、劣後させる株式は劣後株式といいます。優先株式は、1株の株価が高い傾向にあるので、資金調達を目的として種類株式を発行する場合に多く用いられます。
また、議決権に関し異なる設定を設けることができます。議決権の一部、または全部について議決権を行使することのできない株式を発行することができます。投資目的として株式の価格の上げ下げや配当金のみに興味を示し、会社の経営には関心のない投資家も多くいます。したがって、優先配当を付して議決制限をする代わりに優先配当を受けることができる株式を発行し、資金調達の円滑化を図るのに用いられています。
そして、株式の譲渡を制限する設定の株式を譲渡制限株式といいます。すべての株式を譲渡制限株式に設定することができますが、このような会社を非公開会社といいます。それに対して、1株でも譲渡制限のない株を発行すれば公開会社となります。譲渡制限株式は、中小企業に多く用いられており、不特定多数の株主の経営参画の防止を目的としています。
・取得条項
・全部取得条項
取得条項株式とは、一定の事由が生じたことを条件として株主の同意なしに株式会社が株式を取得することのできる設定の株式をいいます。また、全部取得条項株式とは、株主総会の特別決議により、株式会社がその株式の全部を取得することのできる設定の株式をいいます。それに対して、取得条項は、株主側が、株式会社に対し保有する株式の買取を請求することのできる権利を付した株式をいいます。
・役員選任権
拒否権付株式は、株主総会及び取締役会において議決すべき事項に関し拒否権を持つ株式であり、とても強力な権利を付した株式の設定となります。拒否権付株式を発行すると、役員人事などにおいても株主の意思が反映されることになります。したがって、敵対的買収の防止手段や事業承継などの場面で用いられる場合が多い株式です。
また、役員選任権付株式は、種類株式総会において取締役・監査役の選任をすることのできる権利を付した株式です。この権利は、会社役員の選任に関し、絶対的な影響を与えるものなので、一定の株主に会社支配の権利を与える手段として用いることができます。したがって、公開会社や委員会等設置会社のようにガバナンス体制を強化しなければならない株式会社では発行することができません。
手続きのご依頼・ご相談
このように、種類株式を発行することによって、資金調達の円滑化を図ったり、経営の円滑化を促進させるなどのメリットを受けることができます。しかし、種類株式を発行すると種類株主総会を開催しなければならない場合があるので、その場合はコストがかかってしまいます。また、株主側にとっても、複雑な種類株式の設定を理解しなければならないため、投資の前にその内容を十分に把握する必要があります。
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