その他

合併不存在確認の訴えとは?要件やポイントについて解説

合併不存在確認の訴えとは?要件やポイントについて解説


合併無効の訴えと登記

合併登記はなされているものの、合併としての実体がまったく存在しない場合、合併無効の訴えのみによっては、その人的範囲や方法に関する制限により、合併無効の瑕疵を争えないケースがあります。
新株発行不存在の確認の訴えによらずに、会社合併の不存在を争うためには、合併不存在確認の訴えが認められるべきだと解されます。
このコラムでは、合併不存在確認の訴えの要件やポイントについて解説していきます。

合併不存在確認の訴えとは?訴えをおこすための要件

合併不存在確認の訴えとは、合併登記がなされているにもかかわらず、合併の実体がまったく存在しない場合に、合併の不存在を確認するための訴えです。
合併不存在確認の訴えを起こすためには、具体的に次の要件を満たす必要があると考えられます。

合併登記がなされているにもかかわらず、合併に関する手続きがなされていない
代表権限のない者が合併手続きをおこなった場合   など



なお、仮に代表権限のある者が関与していない合併手続きであっても、事実上の代表者が合併手続きをおこなっている場合には、合併不存在の原因にはあたらないと考えられます。

出訴期間の制限

合併不存在確認の訴えについては出訴期間の定めを儲けるべきではないと考えられます。
その理由としては、次の理由が考えられます。

・合併の不存在理由にもよるが、時間経過とともに合併の事実が存在するようになるわけではないこと
・実態にそぐわない登記という外観を除去するための方法として認められるべき合併不存在確認の訴えにおいて、出訴期間に制限を儲けるべきではないこと



このような理由から、出訴期間については制限を設けず、原告適格が認められればいつでも訴えを提起できると考えられます。

判決の効力

合併不存在確認の訴えについては、会社法838条の準用により、第三者に対しても効力を生じます。
しかし、合併不存在確認の訴えは、その性質が形成訴訟ではなく確認訴訟であることから、合併無効の訴えにおける将来効の規定(会社法839条)やこの規定を前提とする権利義務の帰属の規定については準用されないと考えられます。

手続きのご依頼・ご相談

合併不存在確認の訴えは、合併登記がなされているにもかかわらず、合併の実体がまったく存在しない場合に、実態に沿っていない外観を削除するための訴えです。
合併関係、会社・法人登記に関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから