許認可が必要となる合併手続きとは?具体例をわかりやすく解説
許認可が必要となる合併手続きとは?具体例をわかりやすく解説
許認可必要な合併手続き
合併手続きなどの組織再編を行う場合、すでに取得している許認可のほかに、新たに許認可が必要になる場面があります。
このコラムでは、あらたに許認可が必要となる合併手続きについて、わかりやすく解説していきます。
合併手続きと許認可
合併手続きを行う場合の許認可の取り扱いに関しては、3つのパターンのうちどのパターンにあたるのかを把握しておく必要があります。
・会社の地位を当然承継する場合
・すでに取得している許認可を承継するため、事後の届出だけで足りるケース
・新たに許認可を取得しなければならないケース
法律で承継する規定が定められていない場合には、新たに許認可を取得する必要があります。
許認可を得ずに組織再編の手続きだけ行ってしまった場合、許認可が無いため営業ができなくなってしまうおそれがあるため、必ず事前に許認可が必要であるかどうかを確認するようにしてください。
新たに許認可が必要になる場面とは?
新たに許認可が必要になる場面とは、具体的に以下のような場面のことを指します。
許認可が必要になる合併手続き
✔︎ 旅行業の登録
営業保証金について合併があった場合、新たに旅行業者となった者がその権利を承継すると記載されていますが(旅行業法第16条)、そのためには、新たに旅行業の登録を受ける必要があります(旅行業法第3条)。
✔︎ 宅地建物取引業の免許
宅地建物取引業法第3条の免許について、承継会社は新たに免許の申請をする必要があります。
✔︎ 労働者派遣事業の許可
労働者派遣法に基づき、新たに許可申請が必要となります。
✔︎ 有料職業紹介事業の許可
職業安定法に基づき、新たに許可申請が必要となります。
運送関係の法人の合併について
一般貨物自動車運送事業、第二種貨物利用運送事業、一般旅客自動車運送事業などの運送関係を取り扱う法人が合併を行う場合、国土交通大臣の認可は、その合併の効力発生要件要件になります。
そのため、運送関係の法人の合併をする場合には、国土交通大臣の認可書を必ずもらうようにしてください。
なお、 一般旅客定期航路事業、旅客定期航路事業、定期航路事業、船舶運航事業、海上運送事業を行なう者の合併についても、国土交通大臣の認可が合併の効力発生要件となっているため、注意が必要です。
手続きのご依頼・ご相談
本日は、許認可必要な合併手続きについて解説しました。
新たに許認可が必要になる合併手続きを行う場合、事前に許認可を得ておかないと合併の効力が生じないおそれがあります。
合併の手続きや許認可の手続きなど、会社に関するご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。