投資組合の種類と特徴、登記の要否
投資組合の種類
様々な投資組合とその特徴
投資事業は、投資家から資金を募って行うことができます。しかし、投資事業を行うにあたって、その主体が株式会社などの法人であった場合、当該法人の段階の法人課税と投資家の段階の法人課税または所得課税の2段階で課税されることとなります。しかし、この2段階課税は、民法に基づく任意組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合、または商法に基づく匿名組合の形態を採用することによって回避することができます。任意組合、投資事業有限責任組合、匿名組合のそれぞれの特徴は、以下の通りです。
任意組合
・一般的な略称はN K
・設立根拠法は、民法667条以下
・組合財産の貴族は組合員の共有
・構成員の責任は無限責任
・組合事態には課税されず、各組合員のレベルで課税がなされる
・登記は不要
・無限責任を負うため、L P S法が制定され、実務での利用は減少している
投資事業有限責任組合
・一般的な略称はL P S
・設立根拠法は投資事業有限責任組合契約に関する法律(L P S法)
・組合財産の帰属は組合員の共有
・無限責任組合員は無限責任、有限責任組合員は有限責任
・組合自体には課税がなされず、各組合員のレベルで課税がなされる
・登記を要す
・事業の目的が、L P S法第3第1項各号に掲げるものに限定される。
匿名組合
・一般的な略称はT K
・設立根拠法は商法535条以下
・組合財産の帰属は営業者にのみ帰属し、匿名組合員は英両者に対する債権のみを有する
・営業者は無限責任、匿名員は有限責任
・営業者のレベルで課税され、匿名組合員にも課税はなされる
・登記は不要
・不動産登記における活用がメジャー
登記の要否
任意組合や匿名組合は登記を要しませんが、投資事業有限責任組合契約においては、無限責任組合員以外の組合員の有限責任が担保されています。したがって、有限責任組合員と無限責任組合員の区別を明確に公示し、第三者に対する責任制限の予見可能性を確保し、取引の安全と円滑化及び商人秩序の保持を図る制度として登記が義務付けられています。
第十七条 組合契約が効力を生じたときは、 主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、次の事項を 登記しなければならない。
① 第三条第二項第一号、第二号、第六号及び第七号に掲げる事項
② 無限責任組合員の氏名又は名称及び住所
③組合の事務所
④組合契約で第十三条第一号から第三号までに掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由
手続きのご依頼・ご相談
本日は投資組合の種類について解説しました。
投資組合の特徴はそれぞれの種類によって異なりますが、投資事業有限責任組合契約においては、商業登記が必要となります。
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