株式 / 法人手続

株式会社が発行する株式(様々な種類株式)を解説

株式会社が発行する株式について


会社が発行する株式について

資金調達の手段として、株式会社は株式を発行することができます。
会社法には、株式に関して様々な規定が設けられています。今回は、会社が発行する株式について説明していきます。
株式会社は、自由に好きな数の株式を発行できるわけではありません。
発行可能株式総数という、発行できる株式の上限を定め、定款に記載します。
いくつかの種類株式を発行する会社であっても、全ての株式を合わせた総数は、発行可能株式総数を上回ることはできません。

したがって、会社の設立時においては、発行可能株式総数の全てを発行することは稀であり、ほとんどの場合は、その一部のみを発行し、余裕をもたせています。しかし、株式会社が公開会社である場合は、発行済株式総数は、発行可能株式総数の4分の1を下回ることはできません。会社設立時においては、発起人は、株式会社の成立の時までに、全ての発起人の同意を得て定款に発行可能株式総数を記載することを要します(会社法37条1項)。

種類株式

株式会社は、定款に定めることによって、異なる2種類以上の株式を発行することができます。2種類以上の株式を発行している会社を、種類株式発行会社といいます。株式会社は、以下の事項について異なる定めを設けることが可能です。

①剰余金の配当
②残余財産の配分
③株主総会において議決権を行使することができる事項
④譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること
⑤当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること
⑥当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことによってその全部を取得すること
⑦当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること
⑧株主総会において議決すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株式を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
⑨当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役または監査役を選任すること



ただし、⑨に関しては、指名委員会設置会社及び公開会社においては発行することはできません。
⑨の条件下では、一部の株主の対して相当強力な権限を与えることとなるため、株式の譲渡制限のない公開会社や、社外取締役の人数を定めガバナンス体制を強化している指名委員会設置会社にはそぐわない事項となります。また、種類株式においても、発行可能種類株式総数を定め、その範囲内で当該種類株式を発行することが可能となります。

公開会社と非公開会社

株式は、株式譲渡自由の原則によって事由に譲渡することができます。しかし、定款において、「株式を譲渡により取得する場合は、会社の承認を必要とする」という旨の定めをおく事によって、株式譲渡を制限することができます。このような定めのない会社を公開会社、このような定めをおく会社を非公開会社といいます。非公開会社においては、発行している株式の全てが譲渡制限株式となりますが、一部でも譲渡制限なしの株式を発行している場合は公開会社となります。

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本日は株式会社が発行する株式について解説しました。
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