大会社

大会社となるメリット・デメリット 持株会社とは

大会社となるメリット・デメリット 持株会社とは


大会社とは

次に掲げる要件のいずれかに該当する会社をいいます。

①最終事業年度に係る賃貸対象表に資本金として計上した額が5億円以上であること。
②最終事業年度に係る賃貸対象表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること。

いずれかの記載のある賃貸対象表が承認された場合、その定時株主総会において、以下の事項を決議しなければなりません。

非公開会社(取締役1人の会社から)

①会計監査人の設置
定款規定による設定となるので、株主総会の特別決議を要します。
②会計監査人の選任
会社法309条1項の普通決議となります。
③監査役の設置
定款規定の設定となるので株主総会の特別決議を要します。
④監査役の選任(一人以上)

会社法341条の普通決議となります。監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することはできません。

公開会社(取締役会・取締役3人と監査役1人の会社)

①会計監査人の設置
②会計監査人の選任
③監査役会の設置
定款規定の設定となるので株主総会の特別決議を要します。
④監査役2人以上の選任

会社法341条の普通決議となります。監査役は、その過半数を社外監査役としなければなりません。

大会社のメリット・デメリット

このように、資本金の額が大きくなることによって、会計に関する監査と、取締役の職務執行の監査をするための機関が必要となります。
資本金の額が大きくなることによって、会社の信頼性や安定性を確保できることはメリットとなります。しかし、その分内部統治が厳格化するため、最小の機関設計で行うよりも柔軟で迅速な業務執行は行えなくなってしまう可能性があります。
また、役員等(会計監査人含む)が増えることによって、相当額の報酬を要することとなるので、それなりの費用がかかることとなります。そして、資本金の額が大きくなれば会社経営においてはメリットとなりますが、資本金の額を基準とする税制が複数あるので、税金負担も大きくなります。

持分会社化で大会社のデメリットを回避

大会社となるデメリットはその会社の形態や事業によって異なってきますが、最近では、持株会社として、会社をグループ化し、資本金の一極集中を避け、分散させることで大会社化へのデメリットを避けている会社も多く見られます。
持株会社とは、一般的にホールディングスと表現されているグループ会社です。

持分会社のメリット

持株会社のメリットとしては、会社の規模が大きくなるので会社の信用度が増すことです。
大会社と違って、持株会社と事業会社とに分けられるので、柔軟、迅速、効率的な経営が可能となります。また、グループ通算制度を利用することによって、節税対策になる場合もあります。グループ通算制度とは、令和4年4月1日よりスタートし、従来の連結納税制度を見直した新しい制度です。そして、大会社として会社の事業を一本化するより、グループ化することによってリスクも分散でき、新規事業の立ち上げも柔軟に行えるというメリットもあります。

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本日は大会社となるメリット・デメリット 持株会社について解説しました。
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