商号(会社名)変更 / 登記申請手続(各種)

商号変更手続きと登記申請添付書類について解説

定款変更(商号変更)


商号の法的性質

商号とは、商人がその営業上自己を表す名称をいい、会社はその名称を商号とする(会社法6条1項)。
商人は、自己の営業の実態に関わらず、自由にその称号を選定することができる。しかし、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従って、それぞれの商号中にどの種類の会社であるかわかるように文字を用いなければならない(同条2項)。
株式会社でない他の種類の会社が商号中に株式会社という文字を使うことや、会社でないものが会社であると誤認するような文字を用いてはならない(同条3項、第7条)。

いわゆる、一般公衆の信頼を保護するために、商号という外観は正当なものでなければならないことが定められている。
また、不正の目的をもって、他の会社であると誤認させるおそれのある名称又は商号を使用してはならない(会社法8条1項)。
これは、商号はその会社の信用の対象となる機能を有しているので、他の会社による冒用の禁止を定めている。この規定に反して商号を使用し、営業上の利益を害され、又は侵害されるおそれのある会社は、その侵害の停止又は予防を請求することができる(同条2項)。また、これらの規定に反し、誤認されるような商号を使用した場合は100万円以下の科料に処される場合がある(会社法13条、978条)。

商号変更

このような商号であるが、定款の絶対的記載事項とされている。したがって、商号を変更するには、株主総会の特別決議を要する。また以下の場合は登記が認められない。

①すでに登記されている会社と同一本店で同一の商号を記すること
②商号変更における株主総会の特別決議の決議要件を満たしていない
③他の種類の会社と誤信させるような文字を用いている



例えば、株式会社A B C、株式会社abc、株式会社Abcという商号は、全て「かぶしきがいしゃエービーシー」という同一の読み方となるが、登記申請においては同一商号とはならない。

登記申請

また、商号登記の申請においては、旧商号と新商号をどのように記入するかに注意しなければならない。
変更登記の申請書における商号の項目には、旧商号を書く。これは、登記官による既存の登記簿検索を可能とするためである。
そして、申請人の欄には新商号を書かなければならない。これは、登記申請時の商号は、すでに新商号に変更されているからである。

登記添付書類

添付書類は、商号変更の決議に関する株主総会議事録、株主リスト、専門家に委任する場合は委任状が必要となる。
登録免許税は、登記の区分ツに該当するため、1件につき金3万円となる。

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本日は商号変更について解説しました。
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