増資 / 登記申請手続(各種)

募集株式の発行等(現物出資)の手続きと検査役の調査を省略できる場合と出来ない場合について解説

募集株式の発行等(現物出資)の手続きと検査役の調査を省略できる場合と出来ない場合について解説


募集株式の発行等(現物出資)

募集株式を引き受けようとするものが、金銭以外の財産を持って出資することを、現物出資という。
現物出資を認める場合、目的物の価格を過大に評価してしまうと、他の株主及び債権者を害する恐れがあるので、厳格な規律が定められている。
現物出資を認める場合、募集事項の決定において、金銭以外の財産を出資の目的とする旨並びに財産の内容及び価格を定めなければならない。そして、株式会社は、募集事項の決定後、遅滞なく、裁判所に対し検査役の選任を申し立て、現物出資の価格の調査をさせなければならない。ここでの調査報告書並びに関係書類は、募集株式発行等の登記申請において添付書類となる。
また、検査役の報告に対する裁判があった際は、その謄本が添付書類となる。

しかし、以下に該当する場合は、検査人の調査を省略することができる。

検査役の調査を省略できる場合


会社法207条9項1号

募集株式の引受人に割り当てる株式総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合

会社法207条9項2号

現物出資財産について定められた価格の総額が500万円を超えない場合

会社法207条9項3号

現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた価格が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合

会社法207条9項4号

現物出資について定められた価格が相当であることについて、弁護士・弁護士法人・公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人などによる証明を受けた場合

会社法207条9項5号

現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る)であって、当該金銭債権について定められた価格が当該金銭債権についての負債の帳簿価格を超えない場合

検査役の調査を省略できない場合

会社法207条9項各号に掲げられている要件に該当しないにもかかわらず、検査役の選任も申し立てを行わなかった場合、登記の申請をすることはできない。
また、募集事項の決定を行う議事録中に会社法207条9項5号における金銭債権の弁済が到来していることが明白でなければ検査役の調査を省略することはできない。そして、会社法207条9項2号における500万を超えない場合とは、価格の総額を意味するので、有価証券500万円と車1台500万を出資する場合、合計で1000万円となるので、この場合においては2号の要件には該当しないこととなる。

登記添付書面

上記1号及び2号に該当する場合は、特に添付書類を要さない。3号における場合、有価証券の市場価格を証明する書面の添付を要する。
4号における場合、弁護士・弁護士法人・公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人による証明を記載した書面及び附属書類を要する。
5号における場合、金銭債権について記載された会計帳簿が添付書類となる。この場合、添付書類の会計帳簿の記載から弁済期到来の事実が確認できないとしても、会社が期限の利益を放棄していないことが明白である場合を除き、5号に該当するとして登記は受理される。

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本日は募集株式の発行等(現物出資)の手続きとそれぞれの決議機関について解説しました。
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