法人手続

免責の登記を解説!事業譲渡における債務の責任を逃れる手続き


事業譲渡における債務の責任を逃れるためには免責の登記が必要


事業譲渡の際には免責の登記をすべき

これから事業譲渡を行う場合、万が一相手側の会社で債務を背負っていたら今度は自分たちが弁済しなければいけません。
しかし、実際弁済するとなったら大変ですし、困ってしまいます。
万が一の時に備えてしておきたいのが、免責の登記です。
本来の決まりでは免責を追わなければいけませんが、例外的に責任を負わなくても済みます。
ここからは、免責登記について詳しく解説していきます。

本来商号を引き続き使う場合は債務も弁済する

飲食店を営んでいたA社からお店を譲渡された時に、新しい商号を作るよりもそのままのほうが良いだろうと考えることもあるでしょう。
商号をそのまま使用する場合、基本的には債務を弁済する必要があります。
しかし、実際大きな債務の場合、それも引き継ぐとなると譲渡自体を悩んでしまうでしょう。
この場合、事業譲渡契約において、事業譲渡後は、これまでの債務を引き継がない旨を取り決めて「免責の登記」を行いましょう。
これによって例外的に債務を負う必要がなくなります。
免責の登記については、事業譲渡の場合だけでなく、会社を分割したい時などもできます。

まずは債務があるか確認をする

譲渡する場合特に債務などもなくクリーンな状態で譲渡される場合もありますが、残念ながらそうではないケースも存在します。
自分たちでしっかりと債務があるかないか確認をして、あると判明した時にはすぐ免責の登記をしておきましょう。
一緒に取引先など細かくチェックしてから、譲渡を受けると安心です。

債権者の合意はいらない

免責の登記を行う際に、債権者にも確認をしなければならないとなると大変に感じてしまうでしょう。
特に、免責の登記では債権者に伝え合意をもらわなくても、こちらから一方的に手続きができます。
余計な債権を背負う必要は一切ありません。

必要な書類など

免責の登記を行う際には、いくつか書類が必要になります。
事業譲渡の場合は、譲渡会社の承諾書は必須です。
ほかに、譲渡会社と譲受会社の管轄法務局が違う場合は、譲渡会社の登記簿謄本(省略可)や譲渡会社の印鑑証明書も必要になります。

手続きのご依頼・ご相談

本日は免責の登記について解説しました。
知らないでいて債務がある事業譲渡を受けてしまうと、自分たちで返済しなければならなくなるので大変です。
忘れずに、免責の登記をしておきましょう。
登記に関するご相談については司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



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