株式交換 / 組織再編

簡易株式交換とは?簡易株式交換の要件を解説



簡易株式交換とは?簡易株式交換の要件を解説


簡易株式交換とは?

簡易株式交換は、M&A取引の際に以下の企業規模差がある場合に実施できる手段です。

買い手側が売り手側の買収時に支払う対価が、買い手側の純資産額の5分の1以下



簡易という言葉の通り、この手段を用いることで買い手側は株主総会の開催を省略することができるため、主に買い手側にとっての大幅な労力削減につながります。
このことにより、基本的に迅速なM&A取引が可能になりますが、それでも買い手側の株主の多くが反対した場合は、やはり株主総会の開催は省略できません。
同じく買い手側が譲渡制限会社かつ譲渡制限株式を割り当てる場合も同様であり、実施するには一定の要件が必要です。

簡易株式交換の要件とは?

前述した通り、基本的に簡易株式交換は株主総会の省略という大きなメリットがあります。
これは迅速に取引を進めるためにもぜひ実施したい手法であり、特に買い手側が上場企業である場合は大変有利です。
実施には要件がありますので、改めてまとめておきましょう。

・買い手側が売り手側の買収時に支払う対価が、買い手側の純資産額の5分の1以下
・反対株主が買い手側の総株式数の6分の1を超えていない
・完全親会社が譲渡制限会社で譲渡制限株式を割り当てない
・株式交換後の組織再編時に差損が生じない



基本的に企業規模が大きく違うこと、買い手側の株主が反発しないことが要件の骨子です。
この要件を満たさない場合には、通常の株式交換のように株主総会を開催し、承認を得る必要があります。

簡易株式交換のメリット

簡易株式交換のメリットは、取得する対価が買い手側の規模と比較して小さいことによるものがほとんどです。
まず、交付する自社株の合計額が純資産額の5分の1以下ですので、買い手側が買収のために現金を用意する必要がありません。
つまり、その時手元に買収資金がなくても実施できる便利な手法です。
また、M&A実施後も完全子会社は別法人として存続するため、経営統合を進めやすい環境が整います。
売り手側の従業員が急激に離れていくような事態を回避し、円滑にグループ化できる有効な手段です。
完全子会社の株主が親会社の株主になり経営を妨げることもありませんし、必要であれば完全子会社となる企業の株主の3分の2以上の賛成を得て、事前に少数株主を排除することもできます。
簡易株式交換に直結するメリットというわけではありませんが、簡易株式交換は規模の大幅な違いによって成立する取引であり、その結果、経営統合がうまくいくケースが多いと言えるでしょう。

手続きのご依頼・ご相談

本日は簡易株式交換の要件について解説しました。
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