相続、遺産承継業務

生命保険は本当に相続対策として有効?



生命保険は本当に相続対策として有効?


相続税の節税につながる

生命保険金は、500万円×法定相続人の数の額が相続税の非課税対象になります。
たとえば、法定相続人が亡くなった方の配偶者と子供2人の合計3人だったとしこの場合は、生命保険金の1,500万円までが非課税にでき、その分相続税の負担額を減らすことが可能です。
もし、生命保険に入らず、現金のまま残されていれば、その金額に相続税がかかってしまいます。生命保険の種類にもよりますが、たとえば一時払いの終身保険に加入するとしましょう。
死亡時の保険金1,500万円を得る際の一時払い保険料が1,300万円だったとします。
この場合、相続税がかかるはずの1,300万円分の現金が減らせ、かつ死亡時には1,500万円の保険金が現金で受け取れるうえ、非課税になりますので、相続対策としては有効と言えます。
仮に法定相続人が1人であっても、500万円は非課税にできるので無駄ではないでしょう。

争族対策や円滑な遺産分割につながる

相続対策は相続税の節税だけでなく、死後に残された相続人たちがいかに揉めることなく、円滑な遺産分割ができるかも重要です。
相続人が遺産分割を巡って争う争族は、財産が多いケースより、財産がないほうが起きる可能性も少なくありません。
たとえば、めぼしい財産が自宅くらいしかないとして、この場合に、同居していた配偶者が自宅を相続すると、それ以外の子供や亡くなった方の兄弟姉妹などは何も受け取れません。
納得する相続人もいますが、現実は、遺留分減殺請求の対象となって、当該遺留分を支払うための現金がなければ、自宅を売って現金を支払わなければなりません。
生命保険金は、遺留分減殺請求の対象となる相続財産に含まれないため、今回の事例では、配偶者を受取人として生命保険金を残せれば、遺留分侵害額を現金で支払うことが出来るので、配偶者は自宅を単独で相続して、引き続き安定の暮らしを確保できるとともに、争族を回避することが可能です。

自分が希望する親族に確実にお金を残せる

自分の子供ではなく、孫にお金を残したいという場合、子供が生存していて、孫を養子にでもしない限りは相続権はありません。
この場合に、孫を受取人として生命保険を契約しておけば、法定相続人でなくても受け取ることが可能です。
保険会社の方針から、生命保険の受取人に第三者を指定できないこともありますが、孫など一定範囲の親族なら通常認められます。

相続放棄の対象にならない

法定相続人の中に、配偶者に全財産を相続させたい、兄弟姉妹に事業継承をさせる目的から、相続放棄したいと考えている方がいるとします。
その場合に、その方を受取人とした生命保険金を残すと、相続放棄をしても、固有の権利として現金が残せます。

手続きのご依頼・ご相談

本日は生命保険は本当に相続対策として有効なのかについて解説しました。
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