登記申請手続(各種)

「電子提供措置をとる旨」の登記手続きを解説【株主総会資料の電子提供制度の概要】



「電子提供措置をとる旨」の登記手続きを解説【株主総会資料の電子提供制度の概要】


株主総会資料の電子提供制度とは

令和4年9月1日以降、振替株式を発行する会社は電子提供措置をとる旨を定款で定めなければならない、とされており、振替株式を発行する会社に株主総会資料の電子提供制度の利用が義務付けられています。
振替株式とは、株券を発行する旨の定款の定めがない会社の株式(譲渡制限株式を除く。)で振替機関が取り扱うもの(社債、株式等の振替に関する法律[平成13年法律第75号]第128条第1項)をさします。
株主総会資料の電子提供制度とは、定款の定めに基づき、株式会社(特例有限会社を含む。以下同じ。)の取締役が株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対し、そのウェブサイトのアドレス等を書面により通知することによって、株主総会資料を提供することができる制度です。株主は、株式会社に対し、株主総会資料等に記載すべき事項を記載した書面の交付の請求(書面交付請求)をすることも可能です。

株主総会資料の電子提供制度の採用と登記

既存の株式会社は、①電子提供措置をとる旨の定めを設定した場合、②電子提供措置をとる旨の定めを廃止した場合、に登記申請を行う必要があります。

登記の事由及び登記すべき事項

登記すべき事項は、「電子提供措置をとる旨の定款の定め」及び「変更年月日」です。
申請書記載方法は以下のとおりとなります。

登記の事由:電子提供措置に関する規定の設定
登記すべき事項:
「電子提供措置をとる旨の定款の定め」
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
「原因年月日」
令和●年●月●日設定


設定日付について

設定日付は、振替株式発行会社であれば、令和4年9月1日となり、それ以外の場合は設定をした日を設定日として登記することとなります。
上場会社の場合は、振替株式発行会社となる場合が多いのでよく確認をする必要があります。

添付書面

添付書面は以下のとおりです。

①当該会社が令和4年9月1日において振替株式を発行している会社であることを証する書面
→様式令はこちらです。
②株主総会議事録
③株主リスト


登録免許税

申請1件につき3万円(ツ)

手続きのご依頼・ご相談

本日は「電子提供措置をとる旨」の登記手続きを解説しました。
登記のご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから