合同会社から株式会社にする組織変更手続きとは
合同会社から株式会社にする組織変更手続きとは
合同会社から株式会社に組織変更するメリット
合同会社は出資者が経営を司るので、意思決定のスピードも速く、柔軟な経営ができるのがメリットです。
もっとも、社会的に見ると、株式会社のほうが認知度と信頼が高いのが現状です。
合同会社は株式上場もできず、株式による資金調達もできません。
そのため、事業を拡大し、会社の規模を大きくしていきたい場合には、合同会社から株式会社に組織変更する手段もあります。
合同会社から株式会社に組織変更するための手続き
合同会社から株式会社に組織変更するには、以下の手順を採る必要があります。
組織変更計画の作成
組織変更計画には、新たに定める株式会社としての名称のほか、事業内容や本店所在地、発行可能株式総数、定款、取締役、株式会社へ変更後の発行株式数、合同会社の社員の役職割当、効力の発生日などを定めなくてはなりません。
総社員からの同意
作成した組織変更計画書は、合同会社の出資者である社員全員から同意を得ることが必要です。
債権者保護手続
融資を受けているなど、債権者がいる場合には、官報へ公告し債権者へ格別の催告をすることが必要です。
組織変更について、債権者からの異議申し立てがあった場合は、弁済などを行う必要があります。
効力の発生
全社員から同意が得られ、債権者保護の手続きを実施が完了した場合、組織変更の効力が発生します。
効力発生日は組織変更計画書で設定した日です。
登記
効力が発生した株式会社の本店所在地を統括する法務局にて登記を行います。
登記申請は組織変更の効力発生日から、2週間以内に行わなくてはなりません。
登記は2種類行うことが必要です。一つは株式会社の設立登記で、もう一つはこれまでの合同会社の解散登記です。
こちらは別々に行うのではなく、新たな株式会社の本店所在地を統括する法務局で同時に行います。
合同会社と本店所在地が変わらなければ、同じ法務局です。
登記申請に必要な書類
設立登記と解散登記を行うには、登記申請書のほか、以下の書類を添付することが必要です。
組織変更計画書、定款、総社員の同意書をはじめ、代表取締役の選定に関する書面、役員の就任承諾書、代表取締役の印鑑証明書、役員の本人確認証明書、資本金の計上に関する証明書が求められます。
また、債権者保護手続を実施した証明書面(官報や債権者に個別催告をしたことを証する書面など)も添付しなくてはなりません。
手続きのご依頼・ご相談
本日は合同会社から株式会社にする組織変更手続きについて解説しました。
組織変更などに関するお問い合わせは永田町司法書士事務所までお問い合わせください。