NPO法人 / 法人設立

NPO法人設立方法を解説【特定非営利活動法人】



NPO法人設立方法を解説【特定非営利活動法人】


NPO法人(特定非営利活動法人)とは

NPO法人(特定非営利活動法人)とは、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、 ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として平成10年に制定されました。
単にNPO活動をするだけであれば法人にする必要はないのですが、団体として契約したり銀行口座を持ったりするためには法人格が必要です。
そこで、特定非営利活動(特定分野の活動)をする団体を一定条件で法人化できる制度ができました。法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体に対する信頼性が高まるというメリットが生じます。
NPO法人が市民の身近な存在として、 多様化する社会のニーズに応えていくことがますます期待されています。

NPO法人設立の要件

法人にするにはさまざまな制限があり、要件としては主に2つあります。
1つは活動内容が20種類に限定されること、もう1つは社員が10名以上いることです。
ジャンルは多岐にわたるのでさほど困りませんが、社員は従業員とは異なり、議決権を持つ会員でなければなりません。
社員は原則として皆平等な表決権を持ち、社員総会に参加し議決に参加します(ただし税制優遇措置を有する認定NPO法人を除き定款で別段の定めをすることが可能となります)。
また、NPO法人の社員は株主ではないため出資をする必要はありません。活動に賛同する誰もが社員になることができて、いつでも退会できる必要があります。

内閣府ホームページ

NPO法人設立の手続きと注意点

団体としての条件が整った前提で、実際にNPO法人を設立するステップを解説します。

ステップ1:所轄庁へ設立認証の申請

必要書類を揃えて所轄庁へ申請します。主な必要書類は以下の通りです。
定款、役員名簿、役員の就任承諾書及び誓約書、役員の住民票等、社員のうち10人以上の住民票等
認証要件に適合することを確認したことを示す書面、設立趣旨書、設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書、活動予算書

ステップ2:審査

所轄庁の審査と処理を待つ待機期間ですが、書類修正が出た場合は即座に対応する必要があります。

ステップ3:法人設立登記

無事に認証通知がありましたら、2週間以内に法務局で設立登記を行います。
設立登記完了後は設立登記完了届出書とともに履歴事項全部証明書、財産目録などを所轄庁に改めて届け出ます。
認証通知がきたら手続き完了と勘違いされる方がいらっしゃいますが、必ず設立登記をする必要があります。認証通知が届き設立登記をしないでいますと6ヶ月以上経過したのちに認証が取り消される可能性があります。十分に注意しましょう。

手続きは簡単ではない

NPO法人設立の手続きは、通常の株式会社設立より、書類の数も手間も時間も多くかかります。NPO法人の設立は、任意団体として活動するよりずっと組織運営の負荷がかかることは事実です。
株式会社の経営と変わらない管理能力を求められる部分も多いので、規模やメンバーによっては必ずしも法人格を得ることがプラスにならない場合もあります。
NPO法人設立は、必ずのちの運営も見据えたうえで、計画をもって行う必要があるといえるでしょう。

手続きのご依頼・ご相談

本日はNPO法人の設立方法などについて解説しました。
NPO法人設立手続きに関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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