外国会社

外国会社の役員変更登記(本国の役員や事業目的などの変更に伴う登記手続き)



外国会社の役員変更登記(本国の役員変更に伴う登記手続き)


外国会社の登記事項に変更が生じた場合

外国会社の登記事項には、本国の商号、目的、取締役などが登記されています。外国会社側で商号の変更があったり、目的が変更になったり、取締役の変更があった場合(登記事項に変更が生じたとき)は、その変更登記を行う必要があります。

外国会社変更登記必要書類

登記添付書類は以下のとおりです。

①代表者の変更を証する宣誓供述書
②上記書類の訳文
③委任状



宣誓供述書については、本国の公的機関等に証明してもらい入手します。日本において本国の手続きをする場合、アメリカであればアメリカ大使館、カナダであればカナダ大使館などで入手します。
※永田町司法書士事務所で作成・サポート可

登録免許税額

9000円

目的変更における注意点

目的変更は対内直接投資にあたる場合があるため外為法上の事後又は事前届出が必要となる場合がありますので注意が必要です。

手続きのご依頼・ご相談

本日は本国の登記事項(役員など)に変更が生じた場合、それに伴う外国会社の変更登記手続きについて解説しました。
当事務所は宣誓供述書の作成サポートを含めて外国会社の変更登記手続きの代行をお引き受けしております。
外国会社の変更登記に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



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