登記簿上の代表者住所非表示措置とは?申請方法や提出書類などを紹介
登記簿上の代表取締役の住所非表示措置とは?申請方法や提出書類などを紹介
登記簿上の代表取締役の住所非表示措置とは?
商業登記簿謄本には、代表取締役の住所を記載することがルールとなっています。
会社法第911条第3項には、「代表執行役の氏名及び住所」を登記しなければならないとの記載があるからです。
代表取締役の中には、住所を知られたくないという方も多くいます。
昨今、個人情報の保護の点などから、商業登記規則等が改定されることとなったのです。
令和4年9月1日からは特別の事情がある場合に住所非表示措置がスタートしていますのでチェックしておくと良いでしょう。
住所非表示措置申出の対象者はドメスティック・バイオレンス被害者
住所非表示措置申出の対象となるのは、配偶者からの暴力、ストーカー被害などを受けている人です。
つきまといの被害や位置情報無承諾取得をされるおそれがある人も対象となります。
残念ながら、代表取締役の全員が住所や氏名を非公開にできるわけではありません。
住所非表示措置を希望しない旨の申し出があった場合や住所非表示措置をした年の翌年から3年を経過場合には、非公開の措置が終了となります。
申し出方法
代表取締役の住所等を非公開にするためには、住所非表示措置申出書などの書類を用意したうえで所定の手続きが必要です。
申請はオンラインで行うことが可能です。
提出書類や添付書類
申請時には、「住所非表示措置申出書」や「住所非表示措置を希望しない旨の申出書」などの書類を提出します。
住所非表示措置申出書には、届け出年月日や商号などのほかに、住所や氏名や連絡先などの記入が必要です。
また、住所非表示を希望する理由を記入しておきます。
そのほかに、住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあることを証する書面も添付しておかなくてなりません。
「DV等支援措置決定通知書」、「ストーカー規制法に基づく警告等実施書面」、「配偶者暴力相談支援センターのDV被害者相談証明」などの添付書類が必要です。
法務省の公式ホームページ上には、住所非表示措置申出書のひな形や記載例などのPDFファイルがあります。
手続きの方法に関する詳しい記載もありますので、これから住所非表示措置申出をしようと考えている人は、法務省の公式ホームページへアクセスしてダウンロードしておくと良いでしょう。
手続きのご依頼・ご相談
本日は登記簿上の代表取締役の住所非表示措置について解説しました。
商業登記に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。