相続人に未成年者がいた場合の相続手続きについて解説
未成年者が相続人?相続手続きはどうなる
未成年者も相続できる
法定相続人の中に未成年者がいるのは珍しいことではありません。法定相続人は、年齢に関係なく財産が継承できる法律になっており、遺産分割協議を行う際には未成年者も含め全員の同意が原則必要です。
ただし、未成年者は法律行為を行えないため、通常は法定代理人の同意が必要になります。
特別代理人を選任
遺産分割協議も法律行為にあたるため法定代理人が必要なのですが、相続の場合は親と子が双方権利者となるため、親権者が代理をすることができません。
そこで、未成年者の代理には特別代理人が必要となり、一般的には弁護士がなる場合が多いです。ただ未成年者も被相続人の財産を受ける権利義務を承継しますし、不動産であれば当該不動産を相続し、登記手続き上も登記名義人となることに何の問題もありません。
特別代理人の選任はどうすればよいか
この場合、特別代理人に遺産継承権がないことが絶対条件です。先ほど弁護士がなる場合が多いと書きましたが、継承権がないなら未成年者の親戚などでも構いません。ただ、どうしても専門知識を持つ人のほうが好ましいため、弁護士に任せることが多くなります。
特別代理人を選ぶ手続きは、親権者が家庭裁判所で申請すれば可能ですが、子どもが複数いて全員が未成年だった場合には、子どもの人数分特別代理人が必要となる点に注意が必要でしょう。子どもが2人いれば特別代理人も2人、3人いれば特別代理人も3人必要だということです。
利益相反行為にならないように
相続は公平に行われるべき行為であり、権利を持つ未成年者に不利益が生じないようにすることが最も重要なポイントです。通常は親が子の代理人になれますが、相続に関してはなれない場合が少なくありません。
親も子も同じ相続人の地位にいる場合、親が遺産分割協議を行うことは利益相反行為にあたります。
利益相反=親自身の利益となる行為が、子の不利益になる関係です。解決するためには特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てるのが一番スムーズですが、そもそも遺産分割協議は期限のあることではなく、未成年者の成人を待つ選択肢もあります。
ただし、相続税の申告納付には期限がありますので、そちらは間違いなく期限内に納める必要があります。
遺言がある場合は別
法的に認められる遺言があり、不動産を未成年者へ相続させる旨が明示されている場合、その遺言を用いて名義変更する相続登記を行うことができます。
この場合は親が子の法定代理人として、相続登記の手続きを進めても問題ありません。
また、相続人が親と未成年者の子どもだけであれば、法定相続分に応じ相続登記を申請することができます。
まとめ
本日は相続人に未成年者がいた場合について解説しました。
相続に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。