契約書等作成、チェック

基本契約書と個別契約書の関係や違いは?どちらが優先する?印紙貼付の要否など解説



基本契約書と個別契約書の関係や違い


基本契約書とは

継続して取引を行う際、当事者同士で何度も契約書を作成しなくて良いよう、共通事項についてあらかじめ締結しておくものです。
「取引基本契約書」と呼ばれることが多く、すべての取引に関連するベースとなる契約書と理解すれば良いでしょう。
もちろんこれを結ばず、都度一から契約書を作成してもまったく問題はありません。ただ、当事者同士で合意し、合理化する方針が整えば、契約書の束を生むよりよほど合理的です。

個別契約書との違いは

基本契約書は、継続取引をするためのベースとなる共通事項について定めた契約書です。個別契約書は、そこにはない個々の取引内容を定める契約書となります。
簡単に言えば、基本契約書には取引で毎回発生する決め事が載っていて、個別契約書には都度発生する変動内容が載っていることになります。
あくまで基本契約あっての個別契約なのですが、気を付けなければならないのは、双方の内容に矛盾が発生してしまうケースです。そのため、万が一の事態に備え、どちらの契約書を優先するかを明記しておくことが重要となります。よくあるのは、あらかじめ基本契約書の中に「個別契約が本契約と矛盾する場合は、○○契約の内容を優先する」といった文言を入れておくことです。
これをいれることで基本契約書と矛盾が生じることなくリスクの少ない合理的な取引が行えます。

重要な事項

いずれの契約書でも、作成する場合は「表題」「日付」「当事者署名」が必須です。
同じものを2通作成し、双方がそれぞれ保管します。
前述した通り、基本契約書には基本契約と個別契約の関係も明記しておきましょう。

基本契約と個別契約の関係の明記がない場合

基本契約と個別契約の関係に関する定めがなければ、原則、後から締結される個別契約書の内容が優先されるのが一般的です。
ただ、基本契約を優先させたほうが、取引ルールの統一性が確保しやすいのがメリットです。
個別契約で誤った記載をしてしまっても、基本契約が優先することで大きなトラブルを回避できる可能性があります。あえて個別契約を優先させたいなら、現場の判断だけで契約を進めるのではなく、法務部などが細部まで関与してリーガルチェックを行うことをおすすめします。
個別契約優先のほうが時代に合わせた柔軟な取引ができるため、そちらを選択するのも一つの判断です。

印紙の貼付

基本契約書も継続的取引の契約なので課税文書扱いとなり、紙で締結する場合は4,000円の印紙貼付が必要です。
個別契約書のほうは、より具体的な内容を明記しましょう。
目的物の詳細や数量、代金、引き渡し方法や時期、代金の支払方法や時期などが重要項目となります。

まとめ

本日は基本契約書と個別契約書の関係や違いについて解説しました。
契約書作成などに関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


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