相続、遺産承継業務

この人に相続させたくない!そんなときはどうすればいいのか。廃除制度とは?要件や認められるケース解説

この人に相続させたくない!そんなときはどうすればいいのか


相続させたくないとき

遺産は、相続の権利を持っている人たち全員で分配するようになっています。ですが、もしも何らかの理由で被相続人がこの人にだけは自己の財産を相続させたくないと考えた場合、その人に相続させない方法があるのでしょうか。実は、このような場合に特定の相続人(遺留分がある推定相続人)について相続させないようにすることができるのです。遺留分がない相続人については、遺言でその相続人に対して相続財産を渡さない旨記載しておけば足ります。

排除の手続き

この手続きを廃除と言い、生前に家庭裁判所に廃除の申し立てをし、または遺言書に廃除する旨を記載し、これが認められ廃除された人は相続人とはなれないため、遺産を受け取る権利や地位を失ってしまいます。そのため、この手続きによって廃除によって相続人としての権利の消失が認められた場合、例え子どもなど近しい親族であっても遺産をもらう事ができなくなってしまうのです。

廃除の要件

廃除をすることができる要件としては、例えば亡くなった人に対して虐待をしていたり重大な侮辱をしていたり、著しい暴力や非行を行っていた事が挙げられます。ほかにも亡くなった人の財産を勝手に不当に処分したり、亡くなった人の名義で借金をつくる・浪費や犯罪行為で迷惑をかける(犯罪行為の中には有罪判決を受けたものも当然含まれる)・配偶者であれば婚姻関係を継続しがたい理由があることや養子であっても養子縁組を継続しがたい理由があることなどが挙げられます。

必ず認められるわけではない

ただし、廃除は相続権のはく奪という重大な効果を伴うため、これらの要件を満たしたからといって必ずしも廃除が認められるというわけではなく、家庭裁判所で取り調べを行ったり証拠の提出が要求されるなど慎重に審議が行われます。このためよほどの証拠があるか重大な被害を被っていない限りは基本的に訴えは認められないことのほうが多いです。また遺言書に廃除の原因があることを書いていたとしても廃除が認められなければ、遺留分があるので、ある程度遺産が渡ってしまいます。またその人に対しての廃除が認められた場合でも、その人の子供や孫は廃除にならないので、あくまでも権利を失うのはその人のみとなっています。そのため、その相続人の子孫についても財産を渡したくないと考えていても、その権利を奪うという事は簡単ではないようです。

認められるケースは少数?

このように財産をどうしても渡したくないという場合にはその権利を剥奪するための申し立てをする事ができる制度はあるものの、相続人としての権利を剥奪するという手続きの重大性から申し立てが認められるまでには時間がかかります。また、認められるケースもそこまで多くありません。

まとめ

本日は相続人の廃除について解説しました。
相続の趣旨からすると認められるケースは少ないため、確実に相続させたくないなどの場合には「信託」の活用なども検討するとよいでしょう。
相続や信託に関するお問い合わせは永田町司法書士事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

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