手続について / 法人手続

誤った内容の登記がされてしまった場合、自社のミス?法務局のミス?更正登記の手続きについて解説します。



誤った内容の登記がされてしまった場合、自社のミス?法務局のミス?更正登記の手続きについて解説します。


誤ってしまった登記内容は訂正できるのか?

通常、管轄法務局に登記申請がされた場合には、担当調査官、担当登記官がチェックを行い万が一不備や抜けがあった場合には修正を求めるのですが、この時に登記内容の誤りに気付かずに、そのまま誤ったまま登記されてしまうといったことが生じてしまうことがあります。例えば「年月日合併」とするところ「年月日合合併」などと記載れていた場合など…このような誤記がされた場合、これを錯誤登記といいます。
また申請時に、誤った地番を申請してしまったことにより、そのまま登記が完了してしまう場合もあります(単に記載する地番を誤ったのであればこれは法務局に落ち度は当然ありません)。
このように登記内容を誤った場合は、更正登記という手続きを踏むことで訂正することが可能になっているのです。

更正登記について

更正登記は、事実とは異なる内容が誤って登記されてしまった際、正しい内容へ訂正する登記です。
商業登記法において、間違い=錯誤や記載漏れ=遺漏がある場合、更正登記が申請できるように定められているのです。
たとえば、登録した本店所在地の番地に誤りがあった場合や会社の商号に使用される漢字を誤ってしまったというようなケースが挙げられます。

更正登記を行うには?

更正登記を行う方法についてご紹介いたします。
まず、登記の内容に誤りがあった際、これが自社によるミスか、法務局による登録ミスなのかを事前にはっきりさせておかなければなりません。
自社のミスか、法務局のミスかの証明をするために申請した際の登記申請書や添付書類の控えを見てチェックします。

自社のミスで誤った登記をしてしまった場合

自社が申請した内容がすでに誤っていたという場合は、更正登記申請を行います。
登録申請書と必要書類を準備し、管轄の法務局へ登記申請を行いましょう。
更正登記申請には、登録免許税2万円がかかります。

法務局のミスで誤った登記がされてしまった場合

法務局側の記載ミスで誤った登記がされてしまった場合は、法務局が職務上の権限により更正登記を実施します。
そのため、自社で行う必要はありませんので、すぐに管轄の法務局へ連絡をとりまして更正登記を行っていただきましょう。
この時、登録免許税はかかりません。

更正登記ができないこともある

更正登記ができるのは、登記を申請した時点で登記内容が誤っていたという場合のみです。
つまり、登記を申請した時点で誤った内容ではないという場合は更正登記として申請することができません。
この場合は変更登記が必要となります。

まとめ

本日は誤って登記してしまった場合の更正手続きについてご紹介しました。
更正登記、変更登記のご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。


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