有限会社から株式会社への移行手続き方法を解説
有限会社から株式会社への移行手続き方法
有限会社は新たに設立できなくなった
平成18年5月1日に会社法が施行されたことにより、資本金1円かつ役員1名からでも株式会社が設立できるようになりました。
この影響により、有限会社法が廃止となりました。現存する有限会社はそのまま特例有限会社として存続できるものの、新たに有限会社を設立することができなくなっています。
また、これにより有限会社は株式会社へ変更することが可能になりました。
では、どのように手続きを踏めば良いのでしょうか。
有限会社から株式会社へ移行する方法とは?
有限会社から株式会社へ移行するには商号変更を行います。
ここでは、その手続きについて具体的な方法をご紹介しましょう。
1.株式総会特別決議
まず、社名を変更するために定款を株式会社へ移行した後の定款に変更するために、株式総会の特別決議が必要になります。
取締役が1人の場合、その方が原則株式総会開催の1週間前までに招集通知を行い、株主を招集します。
2人以上の場合は、取締役会の過半数で株主総会の開催を決めてから招集していきます。
定款変更の議決については、株主の過半数で、議決権の4分の3以上の賛成が必要です。
2.登記申請
定款変更決議から2週間以内に、管轄の法務局に株式会社設立の登記と有限会社解散登記を提出します。
登記することで効力が生じるのです。。
株式会社へ定款変更されると法人名が〇〇有限会社という名前から〇〇株式会社という名前に変更されます。
この時、〇〇の社名も一緒に変えることも可能で、同時に変更しておくと登録免許税が30,000円だけで済みます。
有限会社から株式会社への移行手続きの際の注意点
有限会社から株式会社に移行してしまったら元の有限会社には戻すことは一切できません。
一方で、株式会社にすることで資金調達がしやすくなることや他社を吸収合併することができるようになるなどのメリットもありますが、直近の財務諸表から経営状態を把握してから株式会社の変更の必要性があるかを見極めていくことが必要になるでしょう。
また費用の面で、登記の際には印紙代が必要になります。また、実務的なところでは社印や名刺、会社専用の封筒、ホームページなども変更する必要があるので、ある程度のコストが必要になることは理解しておくと良いでしょう。株式会社に変更すると、毎年決算公告す義務が発生することや官報や新聞となると数万円のコストがかかってきます。
まとめ
本日は有限会社から株式会社への移行手続きについてご紹介いたしました。
有限会社から株式会社への移行手続きについては、永田町司法書士事務所までお問い合わせください。