普通型一般社団法人と非営利型一般社団法人の違いについて
普通型一般社団法人と非営利型一般社団法人の違いについて
一般社団法人とは
普通型、非営利型を問わず、一般社団法人とはどのような法人かご存知でしょうか。
従来、民法に定められていた社団法人は、厳しい条件をクリアするとともに、設立の許可が必要で、監督官庁による監督や指導を受ける必要がありました。
これに対して、一般社団法人は一定の手続きを踏めば誰でも設立が可能で、行政的に監督や指導を受けることもあります。
従来通り、厳格なルールのもとで運営が求められる公益社団法人と区別するために、簡易な設立、運営が可能な社団法人のことを一般社団法人と呼んでいます。
一般社団法人は営利を目的としない活動を行う法人ですが、事業ができないのではなく、利益分配ができないという意味であり、収益を目的としない事業を行うことは可能です。
普通型一般社団法人と非営利型一般社団法人の違い
一般社団法人は税制上、2つのタイプに分けられます。
普通型一般社団法人は、株式会社と同様の事業活動を行う法人で、得られた収益は株式会社と同様、全て課税対象となります。
株式会社は余剰金を株主に配当できますが、普通型一般社団法人は余剰金の分配はできない点で、非営利、すなわち営利を目的としていません。
余剰金は次年度以降に繰り越され、社団法人が定めた目的のみに利用されることになります。
一方、非営利型一般社団法人は収益事業を行った時は課税対象ですが、それ以外の収入は非課税です。
非営利型一般社団法人において会費収入を得ることや寄付金を得ても、それは非収益なので課税されません。
税制上の手続き
非営利型一般社団法人として求められる要件を全て満たしている一般社団法人は、特段の手続きを踏むことなく、非営利型一般社団法人と認められます。
もし、収益事業を開始するのであれば、税務署に収益事業届出書を届け出が必要ですが、収益事業を行わない限り、何も届け出する必要はありません。
これに対して、普通型一般社団法人は全て課税される法人であるため、税務署に対して法人設立届出書を提出するとともに、収益事業を開始した場合には収益事業開始届出書や青色申告承認申請書など、必要に応じた届け出が必要です。
非営利型法人の2つの要件
②解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
③上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
④ 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の 1 以下であること。
②定款等に会費の定めがあること。
③主たる事業として収益事業を行っていないこと。
④定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
⑤解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
⑥上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
⑦各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の 1 以下であること。
非営利型法人を設立するには、主な取り組みが不特定多数の利益(公益)、もしくは会員の利益(共益)であることが必要です。
前者は剰余金の分配だけでなく、解散時に残余財産も分配できず、国などに贈与することが求められます。
後者は会員の共益活動を目的とし、会員の会費で運営され、解散時に残余財産がある場合、総会の決議により会員に返還することも可能です。
まとめ
本日は非営利型財団法人設立要件についてご紹介しました。
一般財団法人設立に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。