法人設立の登録免許税が半額になる特定創業支援事業とは?研修をうけるだけで半額に?
法人設立の登録免許税が半額になる特定創業支援事業とは?研修を
特定創業支援事業とは
株式会社を設立する場合、最低資本金制度が撤廃され、1円企業ができるようになりました。
といっても、高額な資本金が求められなくなっただけで諸費用はかかります。
会社設立をするには登記をしなくてはなりませんが、最も負担が大きいといっても良いのが、登記をする際にかかる登録免許税(印紙代)です。
株式会社の場合は最低税額でも15万円かかります。
この点、特定創業支援事業の要件を満たせば、本来資本金額の0.7%かかる登録免許税が0.35%と半額に軽減されます。
つまり、最低税額にして15万円が7.5万円で済むということです。
特定創業支援事業として登録免許税を半額にするには
特定創業支援事業は、地域経済の活性化を目的に創設された制度であり、新たに創業する起業家を支援し、地方に新しい企業を呼び込み、地域で活躍してもらい、雇用の増加や地方税の納付などにも貢献してもらい、互いに成長し合おうという趣旨があります。
そのため、どこで創業しても認められるわけではなく、認定を受けるためには一定の要件をクリアしなくてはなりません。
適用を受けるための要件
登録免許税を半額にするために特定創業支援事業と認められるための要件は大きく4つです。
第一に創業者は事業を営んでいない個人であるか、創業後5年未満の個人に限ります。
第二に創業支援事業計画の認定を受けた市町村内に、本店を置かなくてはなりません。
認定を受けた市町村はまだ限定されています。
認定を受けている市町村では、特定創業支援事業をウリにした企業誘致をしているところもありますが、そこまで積極的にアピールしていない市町村もあるので、よく確認してみましょう。
第三に、創業支援事業者の実施する支援を受けなくてはなりません。
支援というと事業をサポートしてもらうといったイメージが持たれると思います。
ですが、実際には創業前研修であり、セミナーを受講しなくてはなりません。
第四に支援証明書の交付を受けることが必要です。
研修の内容
創業支援事業者の実施する支援ですが、商工会議所などが創業支援事業者として指定されていて、開催日程にもとづき研修に参加しなくてはなりません。
内容は経営・財務・人材育成・販路開拓の4種類に分かれていて、1ヶ月以上の期間をかけて4回以上受講することが必要です。
中小企業診断士などの専門家の指導が受けられ、ワークショップ形式や、実際に事業計画書を作成するなど、創業や経営にあたって実際に役立つ内容であることが多く、参加する価値もあります。
この支援が終了したら、創業支援事業者に証明書を発行してもらい、設立登記の手続き時に証明書を提出すると、登録免許税が半額になります。
まとめ
本日は、法人設立の登録免許税が半額になる特定創業支援事業について解説いたしました。
法人設立に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。