相続登記義務化について【登記をしないと罰金?】
相続登記義務化について【登記をしないと罰金?】
相続登記義務化が決まりました
少子高齢化社会が加速して、今以上に相続が発生することが多くなります。
時代に合わせ法が改正していますが、今回も今後の状況を見通して相続登記義務化が決まりました。
これまでとどのように今後は変わっていくのか、相続登記義務について解説していきます。
相続登記義務化として登記申請は3年以内にする
相続で不動産を得た場合、相続が開始されさらに自分が取得するとわかってから、3年以内に登記をしなければなりません。
わかっているにもかかわらず、時間がなかった面倒に感じたという理由で登記をしなかった場合は過料も発生します。
しっかりと認められるような理由もないのに申請しなかった時には、逆に10万円以下のお金を取られてしまうようになりますので気を付けなければいけません。
遺産分割協議は、スムーズに決まることよりも揉める場合も多いです。
そのため、やっと分割内容が決定して分割協議を終了するとそこで終わりとしてしまい、登記を怠ってしまうケースも多々あります。注意が必要です。
今回新しくできる相続人申告登記は先に申請ができる
万が一、分割の協議に時間がかかってしまい、その後の手続きを忘れたとならないように、相続の申請義務がある人が事前に申し出て申請をしておけば義務を果たしたということになります。
特に親戚や兄弟と分割協議で揉めている最中でも、後からではなく先に申請が可能になるのです。
施行までにはもう少しかかりますが、先に申し出ることができるため安心です。
住所や氏名などに変更があった場合の申請
世の中には所有者がどこにいるのかわからない不明な土地などが多数あります。
どこに住所があるのか、氏名が何になっているのかわからないため、それ以上土地などを動かすことができずトラブルになるのを防ぐためです。
所有者がどこにいるのかわかるようにするため、氏名や住所の変更をするようにと義務として5年以内には執行される予定です。
国有地にしてもらえる可能性もある
本当は売りたい土地でもなかなか売れず、所有に関わる費用負担が大変だという場合、国有地にしてもらう方法もあります。
しかし、条件が細かくあり、皆が当てはまるわけではありません。
元々建物がある場合はその時点で国有地にしてもらえないですし、政令で道路やほかの人による使用が予定されている土地が含まれている時などは該当しないのです。
条件も多いので、現時点ではハードルが高いと思っていても良いでしょう。
相続登記義務化を理解しておこう
実際に日本では所有者不明の土地が多数あり、今も大きな問題になっています。
相続登記義務化を行うことで、少しでも不明で放置になってしまう土地も防げます。
これから相続をする場合、相続登記義務化についても知識として覚えておくと良いでしょう。
さいごに
本日は相続登記義務化について解説いたしました。
相続に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。