契約書雛形の変更が必須!民法改正による連帯保証人制度の変更を解説します!
契約書雛形の変更が必須!民法改正による連帯保証人制度の変更を解説します!
どこが具体的に変更されているのか?
民法改正により2020年4月1日から連帯保証人に関する規定が変更されました。具体的にはどのようなところが変更されたのでしょうか。
契約書雛形を変更せずにそのままにしていると、万が一代金が支払われなかった場合、連帯保証人へ請求をしてもその回収できずに終わってしまう場合もあります。
そのまませず、しっかりと雛形の変更をしておきましょう。
今回大きく変更になって気を付けて見ていかなければならない点は3つあります。
個人根保証契約の極度額ルール、主債務者から連帯保証人への情報提供義務、債権者から連帯保証人への情報提供義務について変わっています。
個人根保証契約の極度額ルール
個人が根保証人となる場合において、今までの契約書では、はっきりと最大でいくらの金額まで責任を負わなければいけないのかが書かれていません。
根保証額がいくらかわからないと、連帯保証人からすると想像以上の金額を突然負わされることもあり良くないとされていたため、今回極度額は決めるようにと変わりました。
そのため、以前の契約書に極度額が書かれていないまま放置してその契約書を使用してしまうと、連帯保証条項は無効となってしまうため早く変更する必要があります。
主債務者から連帯保証人への情報提供義務も追加された
これまでにはなかった主債務者から連帯保証人への情報提供義務も必要になります。
財務情報を主債務者がまったく状況を知らせていないまま連帯保証人になることを承諾してしまった場合、後日連帯保証契約を取り消すことができます。
会社のケースによっては取引先の社長以外が連帯保証人になる場合など、主債務者がどの程度の経済状況かを把握しないまま契約になりやすくもあるので注意が必要です。
今後は情報提供をしなければ、連帯保証人としての契約自体がなかったことになります。
債権者から連帯保証人への情報提供義務も新しく加わる
連帯保証人から債務者に今の状況など問い合わせがあった時には悪い状況であっても無視などはできず、回答の義務があります。
さらに、利益を喪失してしまった時にも、債権者から連帯保証に通知する義務が発生します。
その期限も喪失してから2ヶ月以内と決まっていて、それまでに通知しなければいけません。
さいごに
これまでのトラブルや時代背景を踏まえ、民法が大幅に改正されました。
連帯保証人制度でも大幅に改正された項目の1つであるためしっかりと見直し変更するようにしましょう。
契約書のチェックや作成などについては永田町司法書士事務所までお問い合わせください。