委任と請負はどう違うのか、特徴や法的な違いをわかりやすく解説
委任と請負はどう違うのか、特徴や法的な違いをわかりやすく解説
委任と請負の明確な違い
委任と請負はどちらも業務委託の契約形態です。
そのため、両者を混同している方も多いのではないかと考えます。
委任と請負には、明確な違いがあるのです。
契約時の誤解やトラブルを避けるためにも、その意味や違いについてしっかり理解しておきたいところです。
委任とは?
委任は、業務を遂行することを目的とした契約形態のことです。
委任契約と呼ばれます。
民法第643条では、委任について以下のように定めています。
委任の特徴
委任の特徴は法律行為が含まれる点です。
たとえば、弁護士、司法書士、税理士などへ業務を委任するケースでは、法律行為に該当するため委任となります。
法律行為以外(事務処理)は準委任
システム開発、デザイン制作、事務作業など法律行為が含まれない業務を委託する場合は準委任となります。
請負とは?
請負は、企業側が特定の業務を受託者へ外注する契約形態のことです。
請負契約や業務請負などと呼ばれることもあります。
民法第632条では、請負について以下のように定めています。
請負の特徴
請負の対象となる業務は、デザイン制作、システム開発、広告制作、セミナー講演などが挙げられます。
請負の特徴は、受託者側が成果物の完成を約束することです。
受託者が事前に決めておいた期限までに仕事を納品することで、依頼者の企業が報酬を支払う形態となっています。
請負では、仕事の指揮命令権は受託側にあります。
【まとめ】委任と請負の違いについて
委任は業務の遂行、請負は成果物の完成を目的とした契約形態です。
委任と請負の大きな違いは、法律行為が含まれるかどうかになります。
委任は、税理士や弁護士などへ法律行為が含まれる業務を委託する場合です。
法律行為が含まれない場合であれば準委任となります。
請負は、決められた期限までに成果物を完成させる義務を負わなくてはなりません。
一方、委任や準委任では、業務の遂行が求められますが、成果物に関する責任は問われません。
万が一依頼者の望むような結果が出なかったとしても、契約違反とはならないのです。
具体的に1つ例をあげると、例えば弁護士に裁判代理をお願いした場合に、弁護士は最善を尽くせばよく、例え「勝訴」の結果を得ることができず、敗訴した場合であっても、依頼者に代金の請求ができます。
そう考えると、委任よりも請負のほうがより業務としては重くなりやすいといった違いもあります。
さいごに
本日は委任と請負の違いについて、解説いたしました。
当事務所では契約書の作成など、多数実績ございます。
請負契約や委任契約書の作成などに関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。