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会社名を変更した時に必要な手続を解説(商号変更)



会社名を変更した時に必要な手続を解説(商号変更)


「定款変更」と「変更登記」

会社名を変えたい場合、まず「定款変更」を行いその後「変更登記申請」をいたします。
会社の商号が定められた「定款」の変更手続をするには、株主総会で定款変更の決議を得る必要があります。
その後、法務局へ商号変更登記の申請を行います。
このときに法務局に提出する書類として、株主総会で定款変更決議が行われたことを記載した株主総会議事録が必要となります。

株式会社の社名変更手続の流れ

株式会社の会社名(商号)を変更するには、まず定款を変更し、本店所在地を管轄する法務局で変更登記申請が必要です。
流れは以下の通りです。

・株主総会で決議
定款変更が必要なため株主総会の「特別決議」を行って決議します。

・株主総会議事録等を作成
議事録等を作成し、記名押印します。

・登記申請書類を作成
法務局へ登記申請するための書類を作成します。

・変更登記申請を行う
本店所在地を管轄する法務局へ行き、商号変更を行った日から2週間以内に商号変更の登記申請をします。


会社名変更後に必要な各種手続

前述した通り、法務局での手続きはさほど難しくありません。
ただし、変わった後、名前の変更を届け出るべきそれぞれの機関で手続きをしなければならず、そちらの手間がかかります。

法務局で商号変更の登記が完了したら、新しい登記事項証明書(登記簿謄本)を入手しておきましょう。
それを持って税務署、年金事務所、ハローワークなど各役所で変更手続をし、銀行などの金融機関、公共料金支払先、取引先などへ知らせなければなりません。

中でも税務署へは真っ先に異動届を提出する必要がありますが、こちらは郵送やe-Taxでも可能なので活用するのがおすすめです。
地方税に関しては法人等異動届出書を提出する必要がありますが、様式や提出期限は都道府県によってマチマチなので、管轄する都道府県税事務所で詳細確認しましょう。

また、市区町村へは法人等異動届出書を提出しますが、こちらも様式や提出期限は市区町村によって若干異なりますので、詳細を確かめてください。
同様に、年金事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などへも手続きが必要となり、従業員が住んでいる市区町村へも名称変更届の提出が必要です。
官公庁への手続きは期限が決められていることが多いので、とにかく早く済ませましょう。

その後、金融機関やクレジットカード会社、不動産管理会社や公共料金、携帯・通信関連や保険会社へ連絡し、必要な手続きをそれぞれ行います。
忘れやすいのが社用車(自動車)の手続きで、車検証に所有者が記載されていますので名称変更が必要となります。

問題はリースであったりローンの支払いが終わっていなかったりする場合ですが、所有者がリース会社やローン会社である場合は、所有者から委任状を取る必要があるなど可能性がございます。

さいごに

本日は商号変更手続についてご紹介いたしました。
商号変更に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。





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