休眠会社とは?休眠させる方法や休眠するメリットをご紹介、廃業との違いは
会社休眠とは?休眠させる方法や休眠するメリットをご紹介、廃業との違いは
会社休眠とは何か?廃業との違い
会社の事業活動をやめたい、そうした時に廃業以外に取れる方法がいくつかあります。
廃業は、完全に清算して会社を解散することです。
これは組織の消滅を意味していて、その後は事業を一切行うことはできません。
ところが、会社休眠をすると法人格は消滅せず残ることになります。
法律上は厳密なルールが決められていて、定義としては「最後に登記を行った日から12年間経過した株式会社」(会社法第472条)とされています。
1.休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2.登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
株式会社は、任期満了ごとに役員の変更登記が新たに必要となります。
役員の任期は原則2年ですが、非公開会社(株式の一部又は全部に譲渡制限を付してる会社)では役員の任期を最長10年とすることが可能です。
役員の変更登記を怠ると罰則があります。
みなし解散と会社継続について
12年変更登記がなされていない会社は事業を行っていないと判断されるため、解散したものと(休眠している)とみなされます。これをみなし解散といいます。
ただし、法人格は存在しているため、事業を再開しようと場合は、比較的容易ですが、ここで注意するべきは12年変更登記をしていなかったことにより、みなし解散された場合、会社継続の手続きができる期間は、解散後3年以内となります。
この期間を超えると継続手続をすることは出来ません。
実は日本の休眠会社は、官報公告によれば毎年1万5,000社以上あり、「みなし解散」の対象となっています。(2019年時点で3万2,000社)
つまり、休眠は珍しいものではなく、廃業との最大の違いは再開できるか否かという点にあると理解すれば良いでしょう。
会社を休眠するメリット
廃業せず会社休眠をするメリットは、前述の通り事業復帰しやすいという点です。
事業の中断であり、経営力が復活すればまた再開できます。
一度廃業してしまうと、同じ法人格で復活することはできません。
ブランドを残し、来るべき時に再起するのであれば休眠がベストでしょう。
また、廃業するには想像以上にコストがかかります。
手続きも多く、登記に関していえば解散及び清算人選任登記で3万9,000円、清算結了登記で2,000円の登録免許税がかかります。
清算手続では官報に掲載して公告しなくてはならないため、さらに公告に3万2,000円程がかかります。
また、司法書士への依頼などがあれば別途報酬がかかることになるでしょう。
許認可などを受けている事業なら、休眠にしたほうがよりメリットがあります。
いったん廃業すると、当然事業を再開する時に再度認可を取得しなければならなくなります。
休眠にすれば取り直しは不要になるため、再開の見通しがあるなら残しておいたほうが得策でしょう。
また、法人住民税の均等割が免除されるため、休眠状態になれば事務所を持っていても法人住民税均等割額の納税義務がありません。
会社を休眠させる方法
会社を休眠させるには、行政機関ごとに書類を提出し、手続きする必要があります。
届出書類
内容は以下の通りです。
ただし届け出に関して費用はかかりません。
税務署
異動届出書
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
都道府県や市区町村(東京都23区は都税事務所)
異動届出書
労働基準監督署
労働保険確定保険料申告書
公共職業安定所
雇用保険適用事業所廃止届
資格喪失届
年金事務所
健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届
資格喪失届
さいごに
本日は、休眠・みなし解散・会社継続についてご紹介させていただきました。
解散や継続については登記が必要となります。
解散や継続に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。