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会社の決算月を変えたい!変更の方法と具体的な手順【法人登記】【定款変更】



会社の決算月を変えたい!変更の方法と具体的な手順


決算月は変えられる!定款変更

決算は企業経営の1年間の総括で、日本では公的機関が3月決算であることから、それに合わせている企業が多いです。
ただ、期は経営者が任意で決められるものであり、取引上大きな問題がないなら3月や12月にこだわる必要はまったくありません。

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繁忙期は避けるのが得策で、どうしても都合が合わなくなったのなら変更することも可能です。
また、決算月を変更すれば節税になる場合もあり、決算後に支払う税金が跳ね上がってしまいそうなら、大きく利益が出た月を翌年決算に持ち越す企業は少なくありません。
資金繰りのコントロール、役員報酬の変更など、企業の都合に合わせて決算月を変えるのは得策です。
手続きはさほど難しくなく、費用もかかりませんので、申請手順を理解しておきましょう。

決算月(期)を変える具体的な手順

ステップ1:臨時株主総会を開催する

定款に定められた事業年度を変更することになるため、定款変更を行う株主総会が必要です。
臨時株主総会を開き、定款変更(事業年度変更)決議したのち議事録を作成すれば完了です。

ステップ2:税務署へ届ける

臨時株主総会の議事録コピーを持って所轄の税務署へ届け出をします。
県税務署、市役所にも異動届出書が必要です。
受理されれば決算月の変更は完了です。

どの月に変更するかは自由ですが、大前提として事業年度は1年を超えることはできません。
つまり、3月決算の会社が4月決算に変えた場合、それまでの1年の決算はこれまで通り3月に行い、翌月の4月にもう一度決算を行うことになりますので注意しましょう。
その後は毎年4月決算ができるようになります。

決算月変更で注意すべき点とは

メリットを得られることも多い決算月変更ですが、注意点を頭に入れておきましょう。
手続きは難しくありませんが、前述した通り、決算期は早めることはできても遅らせることはできません。(事業年度を1年以上にはできないため)

つまり、変更した年は当然、決算までの期間が1年未満になり、複数回の決算事務負担が発生しますのでよく考えて決定する必要があります。
また、最初の事業年度は短いので年度としては昨対比ができなくなります。

そして、決算期延長を申請しない限り法人税・地方税・消費税の納付期限は決算期末の2ヶ月後、つまり変更年度は納税が前倒しになることも大きな注意点です。
急にまとまった持ち出しがあり、資金繰りに影響が出る場合も少なくないでしょう。
ただし、期末に売上が大きく伸びて納税額が増えそうな場合、節税と合わせればデメリットも軽減できます。
会社の実情によってどうするべきか最善策は変わってきますので、自社の顧問税理士などに相談しながら、決定しましょう。

登記は不要

決算月は登記記載事項ではないため、決算月を変更した場合であっても、登記は不要です。
定款の変更(更新)と議事録は必ず作成しましょう。

さいごに

本日は法人の決算月に関する具体的手順について解説しました。
定款変更及び議事録の作成は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

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