基礎知識 / 相続、遺産承継業務

遺留分の請求には期限がある?【相続に関する基本知識】



遺留分の請求には期限がある?


遺留分とはなにか

まず、遺留分とは何か、についてですが、兄弟姉妹以外の法定相続人、つまり、配偶者、子、直系尊属には最低限受けることができる相続分があります。これを遺留分といいます。
他の相続人や、受遺者が贈与などによって相続財産を取得し、自己が取得する相続財産の価額が遺留分として定められた相続分に満たない場合には、遺留分侵害額の請求をすることが可能となっています。

遺留分侵害請求には期限がある

この遺留分侵害額の請求を行うには、期限が決まっていますので解説させて頂きます。
民法第1048条は、「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しない時は、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。」と規定しています。

どういうことかというと、まず、亡くなられた方(被相続人)が、自分以外の相続人などに対して、贈与や、遺贈をしており、自己の遺留分を侵害しているとします。
つまり、他の相続人や受遺者などが多く相続財産を貰っていると考えて下さい。
そうすると、それを知った時から1年間は遺留分侵害額の請求を行うことが可能です。

「行使」とは

行使とは、この場合でいう、遺留分の権利に基づいて侵害額の請求をする行為を意味します。
また、時効という言葉は、皆さんも1度は聞いたことがあるかもしれませんが、その時間の経過によって権利が消滅する(消滅時効)、あるいは権利を取得する(取得時効)と考えて頂ければわかりやすいかと思われます。
ですので、上記では知った時から1年が経過すると消滅時効が完成するわけですから、遺留分侵害額の請求を行う権利がなくなってしまうことになると想像して頂ければと思います。

消滅時効と除斥期間

更に付け加えて、相続開始の時から10年を経過したときも同様とする、とされています。
つまり、被相続人(亡くなられた人)が死亡するのと同時に相続が開始しますので、死亡した時から10年経過した場合でも、遺留分の侵害額の請求をする権利がなくなってしまうことになります。

内容としては、知った時から1年の期限があることを「消滅時効」といい、相続開始から10年経って権利が消滅することを、消滅時効ではなく、「除斥期間」といいます。

ですので、遺留分侵害額の請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間が請求できる期限となります。なので、知らなかった場合は、この1年という消滅時効は完成しないということです。
ただし、除斥期間の10年がありますので、知らなくても被相続人の死亡した時から10年が経過すれば、そのまま遺留分侵害額の請求権は消滅することになるため、少しでも遺言書の内容に疑問を抱いたら放置せず、遺留分の侵害額があるのかを速やかに確認し、手続きを行う必要があります。

さいごに

本日は遺留分侵害請求に関する基礎知識を解説しました。
相続に関するご相談については、永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

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