相続が発生したが相続人と連絡が取れない場合はどうしたらいいのか【相続人が無視する場合など】
相続人が連絡を無視する場合や行方不明の場合どうすれば良い?
相続人と連絡が取れないとき
いざ身内が亡くなった際、遺産相続をするために相続人に連絡が取れない場合はどうすれば良いのでしょうか。
今回は2つのパターンを見ていきましょう。
相続人が連絡を無視することや非協力
相続人の連絡先がわかっても、相続人がそれに応じてくれるとは限りません。
一度連絡が取れても、その連絡を無視する可能性もあるでしょう。
まずは電話、メール、手紙を送る
また、そもそも電話対応には応じず、最初から無視されてしまうこともあります。
相続人が親族なので、兄弟や姉妹で仲が悪いこともありますし、親子の関係が悪いこともあるでしょう。
このようなことから、連絡を無視されることは十分に考えられるのです。
まず、連絡を無視される場合は、あらゆる方法で連絡を取ってみるしかないでしょう。
電話だけであきらめるのではなく、SNSを使い、訪問してみるのも良いでしょう。
ほかにも、手紙を利用する方法もあります。
ただし、一つだけだと相手に伝わるのか不安なので、複数の方法を同時に試すというのが重要になってくるのです。
同時に専門家から連絡をとる
また、非協力な場合は、弁護士や司法書士などに相談することで解決することがあります。
親族には強くとも、こうした専門家が入ることにより状況が変わることは現実に多いものです。
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる
また、家庭裁判所を利用することによって、遺産分割調停を申し立てるのも良いでしょう。
これでも進めない可能性がありますが、最終的には裁判官が遺産分割方法を指定してくれるので、これによってスムーズに進む可能性もあるでしょう。
相続人が行方不明
相続人と連絡を取れない場合には、行方不明であることも考えられます。
相続人の住所は、しっかりと手続きをすればわかりますが、必ずしもその場所に住んでいないこともあります。
夜逃げ同然で飛び出した場合には、そういった手続きでは確認しきれないかもしれません。
遺産分割協議をする場合には、行方不明者を外すことはできません。
ただ、行方不明者の代理人を立てるという方法もあるので、こちらの方法を選択するのも良いでしょう。
また、行方不明者は、場合によっては死亡していることがあります。
これは行方不明期間がある程度長くなることにより、利用できるものになっていて、失踪宣告をすることによって、身元の確認は取れないものの、死亡したとみなせるのです。
ただし、特別失踪を除けば、普通失踪になりますので、7年以上の行方不明状態が続かなければ、失踪したとはみなされません。
特別失踪というのは、戦争や震災といった、特殊な状況下での失踪になりますので、ほとんどの場合は当てはまらないと言えるでしょう。
なお、失踪宣告は家庭裁判所に申し立てます。
さいごに
いかがでしたでしょうか。本日は相続人と連絡がとれない場合についての対応策をご紹介しました。
相続人関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。