収入印紙が必要となる書類は?種類・収入証紙との違いや貼付条件を徹底解説【その①】
収入印紙が必要となる書類は?貼付の条件についても解説
収入印紙(しゅうにゅういんし)とは?
収入印紙は、租税や手数料などを徴収するために、国が発行している証票のことです。
郵便切手のような形状をしており、領収書、契約書、申請書などの書類へ貼付して使用します。
収入印紙の種類
収入印紙は、全部で31種類あります。
一番安いものは「1円」、最も高額な収入印紙は「100,000円」です。
契約の内容に応じて、該当する金額の収入印紙を使用します。
収入印紙と収入証紙の違い
収入印紙と混同されやすいものとしては、「収入証紙」があります。
両者の違いは、支払先です。
収入印紙は「国」へ支払うもの、収入証紙は「地方公共団体」へ支払うという違いがあります。
収入印紙が必要となる書類の種類とは?
収入印紙の貼付が必要となる書類は、印紙税法で定められた「課税文書」です。
国税庁のホームページでは、この課税文書について以下ように定義しています。
“印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。”
“当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。”
“印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。”
これらの条件に当てはまる書類には、必ず収入印紙を貼付しなくてはなりません。
課税文書の具体例と収入印紙の条件
収入印紙が必要となる課税文書は、大きく分けると、「領収書」、「契約書」、「約束手形もしくは為替手形」の3種類があります。
領収証
領収書は、金銭の受け取りを証明するための書類です。
5万円以上の取引があった場合は課税文書の扱いとなり、収入印紙が必要となります。
収入印紙が必要となる対象となる金額は、消費税を差し引いた本体価格のみです。
印紙代を負担するのは、領収証の発行者です。
契約書
契約書は、仕事の請負、取引の約束、不動産の契約などを行う際に交わす書類です。
貼付する収入印紙の金額は、契約書の種類によって異なります。
たとえば、土地賃貸借契約書や金銭借用証書だと、1万円以上10万円以下となる場合に、200円の収入印紙が必要となります。
契約に関わる双方で、印紙代を負担するのが一般的です。
約束手形は、一定の期日までに支払いを約束する有価証券のことです。
10万円以上100万円以下となる場合に、200円の収入印紙が必要となります。
国税庁のホームページには印紙税額の一覧表が掲載されています。
詳細についてはそちらで確認してみてください。
(詳細: 第1号文書から第4号文書までの印紙税額の一覧表)
【例外】収入印紙不要の書類
課税文書であっても、クレジットカード決済の領収書、電子契約の場合は収入印紙は不要です。
また、海外で作成する契約などに関しても、収入印紙は必要ありません。
さいごに
本日は収入印紙について解説いたしました。
契約書作成に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。