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不動産を贈与するには?手続きの流れと税金のかかり方



不動産を贈与するには?手続きの流れと税金のかかり方


不動産贈与の流れと必要書類や税金など

まずは契約書を作成する

不動産の贈与は契約に該当するため、契約書を作成しましょう。
日付と贈与者、受贈者それぞれの氏名や住所、署名捺印などをして、合意のもと贈与することと不動産の特定情報を正しく記載します。
不動産情報は登記簿通り正確に記載し、契約書を人数分作成して各々で保管してください。
契約書ですのでそれぞれ一律200円の収入印紙を貼り、法務局で登記を行います。

法務局へ登記申請する

贈与契約書は、贈与者と受贈者が二者間で交わす契約書になります。
それを第三者にも認めさせるには、その不動産の所有者が変わったことを登記する=名義変更する必要があります。
これが終われば贈与された側が不動産の所有権を主張できますので、しっかり行ってください。
名義変更登記は、不動産所在地を管轄する法務局へ出向いて行うのが基本ですが、郵送でもインターネットでも現在は可能です。
オンライン申請は専用のソフトのダウンロードが必要で電子署名等を付する必要があります。
1日でも早い登記手続を希望の方は当事務所にご相談ください。

登記必要書類

名義変更登記の必要書類は以下の通りです。

・贈与契約書
・登記識別情報(権利書)
・贈与者の印鑑証明書
・受贈者の住民票の写し
・固定資産税評価証明書



もし、贈与者と受遺者が共同で手続きするなら必要ありませんが、どちらかが行うなら委任状も必要です。
また印紙(登録免許税の支払い)が必要です。印紙代は、土地・建物とも固定資産税評価額の2%分となりますのでこの分の収入印紙も用意しておきましょう。

納税も必要

不動産の贈与はこれで完了で、無事に終われば新しい登記識別情報(権利書)が発行されます。
ただ忘れてはならないのが、贈与税の申告と納税、そして不動産取得税の納税です。

贈与税の申告と納税

贈与税は贈与した日付の翌3月15日までに納税しなければなりません。
暦年贈与と相続時精算課税の2種類ありますが、暦年贈与の場合、年間に受け取った贈与の合計額が基礎控除額の110万円を超えた場合に申告が必要となります。
相続時精算課税は、贈与税をまず納め、贈与者が亡くなった時に相続税として計算し直します。
こちらの場合、2,500万円を限度として贈与時には納税義務は発生しなくなるのです。
特に何もしなければ暦年贈与の扱いになりますので、相続時精算課税を選択するなら、申告書と相続時精算課税選択届出書を税務署に提出する必要があります。

不動産取得税の納税

登記をしておおむね3~6ヶ月くらい経つと、新しく名義になった人宛に、都道府県税事務所から不動産所得税の納付書が届きます。
税率は原則固定資産税評価額の4%ですが、随時特例があるので納付書の内容をよく確認してください。
仮に贈与税がかからなかったケースでも、不動産取得税は課税されます。
受贈者が支払うべき税金ですので、記載されている期日までに金融機関などで納付手続きを行ってください。

さいごに

いかがでしたでしょうか。本日は不動産贈与に関する手続の流れや税金などについて解説いたしました。
不動産の権利移転手続は、その重大性から手続は非常に煩雑です。また、口約束の贈与は後に紛争を生じさせる原因となります。
有効な贈与は登記をすることで確実に権利保全を行い紛争を予防することが可能です。
不動産の手続に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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